主に専用住宅の合併処理浄化槽を町が設置し、その後の維持管理を行う事業になります。
新たに合併処理浄化槽を設置する場合、浄化槽本体と標準的な工事費を町が負担します。また、個人が管理している合併処理浄化槽を町に寄付する帰属制度があります。
当該事業にて管理する浄化槽の使用者は、毎月、町に使用料をお支払いいただき、町は浄化槽の保守点検、清掃及び法定検査に係る作業の依頼や業者への費用を支払います。
事業対象の条件がありますので、担当課までお問い合わせください。
対象区域
※下水道全体計画区域とは、既に下水道が使用できる区域、これから下水道工事を実施することが決まっている区域、将来下水道を整備する予定区域を総称して言います。
浄化槽使用料
使用料には、浄化槽の維持管理(保守点検、清掃及び法定検査)の費用が含まれます。
月額使用料・定額(税込み) | ||
人槽 | 新設・転換 | 帰属 |
5人槽 | 3,520円 | 2,640円 |
7人槽 | 4,400円 | 3,190円 |
10人槽 | 5,280円 | 3,960円 |
維持管理
○管理区分について
管理区分 | |
町 | 使用者 |
・浄化槽本体 ・ブロア(送風機) |
・ます(流入・流出) ・配管(流入・流出) ・放流ポンプ※設置されている場合 |
放流ポンプが必要になる場合とは?
一般的に浄化槽からの排水は自然放流となります。自然放流とは、上流側から下流側(キッチンやトイレ等→浄化槽→放流先)まで緩やかな傾斜をつけ、その傾斜を利用して汚水を流す方法です。
ところが住宅の間取りや敷地等の関係で、やむを得ず自然放流の傾斜が取れない場所に浄化槽を埋設する場合があります。その場合には、放流ポンプを設置し、浄化槽からの処理水を放流先まで流します。
○維持管理業務について
1.保守点検…浄化槽の稼動状況の確認、薬品の補充
当該事業における浄化槽の保守点検は、町の保守点検業務指定店でなければ行う事ができません。
設置又は帰属した後、使用開始する際に保守点検業務指定店である業者をお選びください。
2.清掃…汚泥の引抜き
当該事業における浄化槽の清掃は、町が単年度ごとに契約した清掃業者が実施します。
保守点検とは異なり、業者をお選びすることはできません。
3.法定検査…処理水の水質検査、保守点検・清掃の確認
浄化槽の法定検査は、指定検査機関(横瀬町の場合は『一般社団法人 埼玉県浄化槽協会』)が行います。
○浄化槽の正しい使い方
合併処理浄化槽の間違った使い方をしてしまうと、様々なトラブルの発生につながり、トラブル解決に伴う費用がかかってしまいます。そのため、浄化槽を正しく利用して、余計な費用を節約し、トラブルを予防しましょう。
浄化槽の設置(新設・転換)
○設置の費用について
当該事業にて、新たに浄化槽を設置する場合、町が浄化槽本体と標準的な工事に係る費用を負担します。
ただし、配管費、既設単独処理浄化槽及びくみ取り便槽の処分費(撤去費)、標準的な工事以外の費用については、個人の負担となります。
○駐車場仕様による差額負担金について
浄化槽の上に車が乗る場合、その荷重に耐えられる駐車場仕様の施工にする必要があります。
その場合、駐車場仕様の工事費用と標準的な工事費用の差額については、個人の負担となります。
○設置については指定店へ相談ください
当該事業における浄化槽の設置は、設置工事業務指定店でなければ行う事ができません。
浄化槽を設置したい場合は、町の設置工事業務指定店にご相談ください。
○新築住宅で事業を利用する方へ
戸建ての住宅を新築する際、浄化槽設置管理事業を利用して浄化槽を設置したい場合は、建築確認申請前に町との事前協議をお願いします。
ただし、予算や設置場所等の状況により、事業を利用できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
補助金制度
○浄化槽転換促進奨励補助金
既設の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から当該事業の合併処理浄化槽に転換される方に対して、配管費と処分費への補助金を交付しています。また、事前に工事内容を照会し、県より困難工事費として承認された費用に対して、補助金を交付する制度もあります。
区分 | 補助金額 |
処分費 | 上限 100,000円 |
配管費 | 上限 300,000円 |
困難工事費 | 上限 200,000円 |
○生活排水路・放流ポンプ整備費補助金
浄化槽から道路側溝、河川及び水路等までの生活排水路が整備できていない場合や自然流下による排水ができない場合において、生活排水路又は放流ポンプの整備費への補助金を交付しています。
(注意)補助対象経費が困難工事費の対象として承認された場合、この補助金は交付できません。
補助対象 | 対象条件と対象経費 | 補助金額 |
生活排水路 | 町浄化槽から20mを超える排水路を整備する場合、超える部分の整備に係る費用 | 対象経費の1/2 上限 150,000円 |
生活排水路 | 2戸以上の者が共同で整備する場合、処理水を集合させたますから下流の整備に係る費用 | 対象経費の1/2 上限 150,000円 |
放流ポンプ | 放流ポンプを設置する場合、放流ポンプ本体とその設置に係る費用 | 対象経費の1/2 上限 60,000円 |
浄化槽の帰属(寄付)制度
既に合併処理浄化槽を設置している方は、既設の浄化槽を町に帰属(寄付)をすることができます。帰属後は新たに設置した浄化槽の使用者同様、毎月の使用料をお支払いいただく代わりに、町が維持管理を行います。
帰属には条件がありますので、詳しい内容や手続きについては、 帰属の手引き をご覧ください。
事業に関する書類
- 浄化槽等使用(開始・休止・廃止・再開)届出書(様式第8号)
- 浄化槽等使用者変更届書(様式第9号)
- 浄化槽等使用料減免等申請書(様式第10号)
- 浄化槽業務(保守点検指定店)変更申出書(様式第12号)
- 浄化槽等(移設・撤去)申請書(様式第13号)
- 浄化槽等の移設・撤去に係る誓約書(様式第14号)
- 浄化槽等の移設・撤去に係る土地所有者等承諾書(様式第15号)
- 浄化槽等住宅所有者地位継承届出書(様式第17号)
インボイス制度の対応について
令和5年10月より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されております。
当町の納付書(請求書)は、インボイス制度に対応済みですが、口座振替で納付されている方には、請求書、領収済通知書等の送付を行っておりません。
つきましては、消費税及び地方消費税の確定申告等で必要な方には、インボイス制度に対応した『浄化槽使用料領収書』を交付いたしますので、ご希望の方は建設課までご連絡いただきますようお願いいたします。
なお、『浄化槽使用料領収書』は、過去1年間(12か月)分を1枚に記載したものになります。
発行事業者 | 登録番号 |
横瀬町下水道事業会計 | T9800020006219 |