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浄化槽の適正な維持管理

更新日: ページ番号:000873

保守点検(年3回以上)、清掃(年1回以上)および定期検査(年1回)を受けることが浄化槽法で定められています。
維持管理は使用者の責任で行うことになっています。
保守点検は県知事の許可を受けた業者に、清掃は町の許可を受けた業者に委託し、悪臭や汚泥の流出等で近隣住民等に迷惑をかけることのないよう心がけましょう。

このページの目次

    保守点検

    浄化槽の点検や調整(消毒薬剤の補給、ポンプ、モーター等機器類の点検、汚泥の調整・移送等)、またはこれらに伴う修理の作業をいいます。
    10人槽以下の浄化槽の場合、年3回以上(4か月に1回以上。全ばっ気型の浄化槽は3か月に1回以上)行う必要があります。

    保守点検は「浄化槽管理士」の資格を有し、県に登録している業者が行います。
    浄化槽保守点検業者一覧(令和3年4月1日現在)

    清掃

    浄化槽内に生じた汚泥等の引抜きや内部設備の洗浄作業をいいます。

    清掃は「浄化槽清掃技術者」の資格を有し、区域ごとに許可を得ている業者が行います。
    年1回(全ばっ気型は6か月に1回)以上実施しなければなりません。
    清掃許可業者一覧

    法定検査(7条・11条検査)

    使用している浄化槽の保守点検・清掃が適正に行われているかを検査します。
    浄化槽の機能診断のことで、車での車検にあたる検査です。

    ・初めて浄化槽を設置した方
     設置後等の水質検査(7条検査):浄化槽を使い始めて3か月経過してから5か月以内に行うことが義務づけられています。
    ・2回目以降
     定期検査(11条検査):7条検査を受検された方は、その後毎年1回受けることが義務づけられています。

    法定検査は指定検査機関(横瀬町の場合は一般社団法人埼玉県浄化槽協会)が行います。
    ・10人槽以下の浄化槽
     7条検査・・・13,000円
     11条検査・・・ 5,000円
    ・11~20人槽の浄化槽
     7条検査・・・14,000円
     11条検査・・・ 7,000円

    法定検査(7条検査・11条検査)についてのお問い合わせは、「一般社団法人埼玉県浄化槽協会」まで
    TEL:048-501-5707
    住所:埼玉県深谷市田谷11