住民基本台帳は、町民の方の居住関係を記録・証明し、選挙人名簿への登録や国民健康保険、国民年金など各種行政サービスの基礎となるものです。
届出人は、本人または世帯主となります。代理人が届出をする場合は代理人選任届(委任状)が必要になります。
住民異動届出(転入届、転出届、転居届)の際に、本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)を提示いただき、本人を確認します。
※外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書を必ず持参してください。
このページの目次
転入届(町外から引っ越してきたとき)
届出期間
転入した日から14日以内
届出に必要なもの
- 印鑑
- 転出証明書
- 国民年金手帳(第1号被保険者)
転出届(町外へ引っ越すとき)
届出期間
引っ越しが決まって住所を定める前または定めてから14日以内
届出に必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険証(被保険者)
- 後期高齢者医療保険証(被保険者)
- 印鑑登録証(登録者)
- こども医療費受給資格証(受給者)
郵送による転出届
転出届は郵送によっても提出することができます。お送りいただく書類は下記のとおりです。
- 記入済みの転出届
記入例を参考にご記入ください。
日中ご連絡のとれる電話番号を忘れずにご記入ください。 - 転出される方の本人確認書類
免許証等のコピーを同封してください - 返信用封筒
封筒表面に住所、氏名を記入してください。
(ご本人の住民票の住所もしくは転出先の住所以外には郵送できません。)
お送りする転出証明書には個人情報が記載されておりますので、 送達確認が可能な書留等によりお送りさせていただいております。必要な料金の切手を添付してください。
例:簡易書留(※320円)+基本料金(定型25gの場合84円)=404円
速達希望の場合は速達料金(290円)を加算してください。
※10月1日以降、簡易書留料金は350円となります。送付時期によっては料金の不足が生じる場合がございますので、9月中に郵送による転出をご希望の方は、一度お電話にてご相談ください。
書類ダウンロード
転居届(町内で引っ越したとき)
届出期間
転居した日から14日以内
届出に必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険証(被保険者)
- 後期高齢者医療保険証(被保険者)
- こども医療費受給資格証(受給者)
世帯変更届(世帯の構成または世帯主に 変更があった場合)
届出期間
変更のあった日から14日以内
届出に必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険証(被保険者)
住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記できます
令和元年11月5日から、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書への旧氏併記の制度が始まりました。
婚姻等で氏に変更があった場合でも本人からの申し出があれば、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができます。
住民票等への旧氏の記載を希望する方は、住民登録されている市区町村の窓口で申請してください。
●旧氏(旧姓)とは?
「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
●住民票に記載できる旧氏
・旧氏を初めて記載する場合は、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つを選んで記載することができます。
・一度記載した旧氏等は婚姻等により氏が変更されても、引き続き記載されます。
・旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載がされます。
・必要がなくなった場合には、旧姓(旧氏)を削除することができます。
ただし、再度旧氏を記載しようとする場合は、削除後に氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧姓(旧氏)の記載ができます。
●申請に必要なもの
・旧氏が記載された戸籍謄本(※)
・本人確認書類(運転免許証等)
・マイナンバーカード(お持ちの方)または通知カード
※旧氏が記載されている戸籍謄本から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本が必要になります。