出生届や死亡届など、横瀬町役場への届出に関する手続きをご紹介します。
- 令和3年9月1日から戸籍届出時の押印が不要となり、届出人の署名だけで届出できるよう取り扱いが変更されました。※引き続き、届出人の意向により任意に押印することは可能です。
- 令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下がりました。成年年齢の引き下げにより、婚姻できる年齢は男女ともに18歳以上となります。また、証人になれる方の年齢についても18歳以上になりました。
このページの目次
出生届
届出期間
生まれた日を含め14日以内
届出に必要なもの
- 出生届書
- 母子健康手帳
- 届出人の印鑑(子ども関係の手続きで使用します。)
- 国民健康保険証(被保険者)
備考
- 届出は本籍地、所在地、出生地のいずれか。
- 国民健康保険に加入しているときは、出産育児一時金が支給されます。
死亡届
届出期間
死亡を知った日から7日以内
届出に必要なもの
- 死亡届書
- 国民健康保険証(被保険者)
- 後期高齢者医療保険証(被保険者)
- 火葬料等
備考
- 届出は死亡者の本籍地、または死亡地、届出人の所在地のいずれか。
- 届出の際には葬儀の日時、場所、喪主名をお知らせください。
- 相続登記のご相談は、さいたま地方法務局で事前予約制による登記相談(無料)を実施しています。さいたま地方法務局ホームページ
婚姻届
届出期間
届出した日から効力が発生
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 戸籍謄本(本籍地が町外の方)
- 国民健康保険証(被保険者)
- 身分証明
備考
- 届出は本籍地、または所在地のいずれか。
- 成人2人の証人の署名が必要です。
- 届出人の本人確認のため、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書を提示してください。
離婚届
届出期間
届出した日から効力が発生
裁判離婚は、裁判確定の日から10日以内
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 裁判離婚の場合は審判・判決書の謄本および確定証明書
- 戸籍謄本1通(本籍地が町外の方)
- 届出人の本人確認のため、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
- 国民健康保険証(被保険者)
備考
- 届出は本籍地、または所在地のいずれか。
- 未成年の子があるときは、父母のどちらかを親権者に定めてから届出してください。
- 協議離婚の場合は、成人2人の証人の署名が必要です。
- 届出は本籍地、または所在地のいずれか。
- 未成年の子があるときは、父母のどちらかを親権者に定めてから届出してください。
- 協議離婚の場合は、成人2人の証人の署名が必要です。
転籍届(本籍移動)
届出期間
届出した日から効力が発生
届出に必要なもの
- 転籍届書
- 戸籍謄本1通
備考
届出は本籍地、所在地、転籍地のいずれか。
その他
この他に、養子縁組・養子離縁届・認知届・入籍届・死産届等があります。