職場や事業所の健康保険(社会保険)や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外の方は、すべて国民健康保険(国保)に加入することになります。
※国保に加入するときや国保をやめるときは、14日以内に届出が必要です。
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国保に加入する手続きが遅れると・・・
国保税は、届出月からではなく、国保に加入した月分からかかります。
届出が遅れると、資格を取得した月分までさかのぼって国保税を納めてもらうことになります。また、届出までの医療費は全額自己負担になります。
国保をやめる手続きが遅れると・・・
保険税を二重に支払ってしまうことがあります。(国保税の払いすぎた分は、後日還付されます)
また、国保の資格確認書または資格情報のお知らせが手元にあるため、うっかりそれを使って受診してしまった場合、あとで国保が負担した医療費を返還していただくことになります。
届出人
本人もしくは同一世帯の方
国民健康保険の届出
お手続きの際には、下記必要書類のほか、世帯主と対象者全員の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)、届出人の方の本人確認書類をお持ちください。
区別 | こんなとき | 届出に必要なもの |
国民健康保険に加入するとき |
他の市区町村から転入してきたとき | 他市区町村が発行した転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書(※様式ダウンロード) | |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者からはずれた証明書 | |
国民健康保険をやめるとき |
他の市区町村へ転出するとき | 国民健康保険の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」 |
就職等で社会保険等に入ったとき 社会保険等の被扶養者になったとき |
・国民健康保険の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」 ・勤務先で加入した健康保険の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」 |