浄化槽の設置、休止又は撤去を行う場合、もしくは使用者等を変更する場合は、浄化槽法に規定する届出が必要となります。
以下の表をご覧いただき、該当する書類を担当課に提出してください。必要部数のうち、1部は提出者に返却となります。
※下線が引いてある部分をクリックすると書類をダウンロードいただけます。
状 態 | 様 式 | 添付書類 | 必要部数 |
➀浄化槽を新たに設置する場合 ※建築確認申請を必要としない浄化槽の設置を行う場合 |
様式第1号 |
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4部 |
➁設置届に係る内容を変更する場合 |
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4部 | |
➂浄化槽の使用を開始した場合 | − | 3部 | |
➃浄化槽の使用を休止した場合 |
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3部 | |
➄休止中の浄化槽の使用を再開した場合 | − | 3部 | |
➅浄化槽の使用を廃止(撤去)した場合 | 3部 | ||
⑦浄化槽技術管理者を変更した場合 (501人槽以上の浄化槽には技術管理者が必要) |
3部 | ||
⑧浄化槽管理者(使用者)を変更した場合 | 3部 |