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浄化槽法に規定する届出等について

更新日: ページ番号:054599

 浄化槽の設置、休止又は撤去を行う場合、もしくは使用者等を変更する場合は、浄化槽法に規定する届出が必要となります。
 以下の表をご覧いただき、該当する書類を担当課に提出してください。必要部数のうち、1部は提出者に返却となります。

※下線が引いてある部分をクリックすると書類をダウンロードいただけます。

状 態 様 式 添付書類 必要部数
➀浄化槽を新たに設置する場合
※建築確認申請を必要としない浄化槽の設置を行う場合
様式第1号
  • 浄化槽に関する調書
  • 図面(位置図・平面図・縦断図)
  • 浄化槽に関する認定書類
    (形式適合認定書・登録証等)
  • 浄化槽法第7条検査の振替払込請求書兼受領証
4部
➁設置届に係る内容を変更する場合

様式第2号 

  • 変更に係る書類
4部
➂浄化槽の使用を開始した場合

様式第3号

3部
➃浄化槽の使用を休止した場合

様式第6号

  • 休止直前の清掃実施記録
3部
➄休止中の浄化槽の使用を再開した場合

様式第7号

3部
➅浄化槽の使用を廃止(撤去)した場合

様式第8号

3部
⑦浄化槽技術管理者を変更した場合
(501人槽以上の浄化槽には技術管理者が必要)

様式第4号

3部
⑧浄化槽管理者(使用者)を変更した場合

様式第5号

3部