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社会保障・税番号(マイナンバー)制度

更新日: ページ番号:000930

 この制度は、複数の機関に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。

このページの目次

    個人番号(マイナンバー)

    住民票を有する全ての方に付番されます。(個人の場合12桁の数字)マイナンバーは一生変わりません。(番号が漏えいし不正に使用される場合を除く)

    通知カード

    マイナンバーをお知らせするために通知する紙製のカードです。表面に基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)ならびに個人番号が記載されています。

    個人番号カード

    • 取得は任意です。
    • 表面に顔写真と基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)、裏面に個人番号が記載されています。
    • 本人確認のための身分証明書として使えるほか、e-Tax(イータックス)などの各種サービスに利用できます。
    • 現在ご利用いただいている住民基本台帳カードは、有効期間まで利用できます。ただし、個人番号カードと重複所持はできません。
    • 町では、個人番号カードをなるべく早く交付できるよう事務処理を行っていますが、カード作成行程等の都合上、申請から交付までの期間は、早くても1ヶ月程度かかります。確定申告の電子申告を予定しているなど、必要な方は余裕をもって申請してください。

    個人情報保護について

    • マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
    • 他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象です。
    • 特定個人情報保護評価とは、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)ファイルを保有する地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいそのた事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

    共通事項

    • 通知カード、個人番号カード本体や個人番号カードの暗証番号は、失くしたりわからなくなったりしないよう適切に管理してください。
    • 個人番号カードの紛失(再交付)や暗証番号再設定についてはお問い合わせください。
    • 再交付には原則として、個人番号カードの再交付には原則として、1枚800円(電子証明書再発行の場合はこのほか200円)の手数料がかかります。
    • 住所、氏名等に変更があった際は、変更のお届け時等に、必要書類等のほか、個人番号カードを持参してください。新しい住所、氏名等を記載します。なお、個人番号カードをお持ちの方の転入については、届出後90日以内に券面記載変更の手続きをしないと、カードが失効してしまいますのでご留意ください。

    国のコールセンター

    通知カードや個人番号カードに関すること、その他制度に関すること

    • マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
      平日  9:30~22:00
      土日祝 9:30~17:30 (年末年始12月29日~1月3日を除く) 
    • 個人番号カードコールセンター (全国共通ナビダイヤル 0570-783-578(有料))
      平日  8:30~20:00
      土日祝 9:30~17:30 (年末年始12月29日~1月3日を除く)

    ※個人番号カードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間、365日受け付けています。
    ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合 0570-783-578(有料)
    ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル 0570-064-738(営業時間は同一)

    内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」(外部リンク)