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排水設備関係業者の指定登録等について(下水道・浄化槽)

更新日: ページ番号:006479

このページの目次

     町において、公共下水道に排水設備等を接続する工事や市町村設置型浄化槽の設置工事、その浄化槽の保守点検業務を行うためには、町の指定工事店又は指定店に登録する必要があります。

    下水道排水設備指定工事店の登録等について

     指定工事店の登録等については、必要書類を準備の上、建設課窓口までお越しください。また、手続きには以下の区分で手数料が必要となります。

    区  分 指定工事店 責任技術者
    新規登録 1件につき10,000円 1件につき  5,000円
    更  新 1件につき10,000円 1件につき  5,000円
    登録証の再交付 1件につき  5,000円 1件につき  3,000円

     *町の浄化槽業務指定店(設置工事指定店)に登録済みの場合は、指定工事店の新規登録の手数料は発生しません。また、両方(指定工事店及び設置工事指定店)の登録がある場合、更新時の手数料は、片方(1件につき10,000円)のみとなります。

    排水設備工事責任技術者の登録・更新

     指定工事店の条件にある責任技術者に登録するには、埼玉県下水道協会が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験に合格して、町に責任技術者の登録申請をする必要があります。また、責任技術者に登録した後は、定期的に更新の手続きをする必要があります。

    浄化槽業務指定店(設置工事指定店及び保守点検指定店)の登録等について

     指定店の登録等については、必要書類を準備の上、建設課窓口までお越しください。また、手続きには以下の区分で手数料が必要となります。

    区  分 設置工事指定店 保守点検指定店
    新規登録 1件につき10,000円 1件につき  2,000円
    更  新 1件につき10,000円 1件につき  2,000円
    登録証の再交付 1件につき  5,000円 1件につき  2,000円

     *町の下水道排水設備指定工事店に登録済みの場合は、設置工事指定店の新規登録の手数料は発生しません。また、両方(指定工事店及び設置工事指定店)の登録がある場合、更新時の手数料は、片方(1件につき10,000円)のみとなります。

    *設置の申請等に関する書類は こちら になります。