公共下水道の整備や汚水を処理する横瀬町水質管理センターの維持管理を行う事業になります。
対象区域
下水道全体計画に基づき、将来的に公共下水道を整備しようとする区域が下水道全体計画区域になります。
下水道全体計画区域のうち、公共下水道が整備され供用開始した「下水道供用開始区域」は、公共下水道に接続することができます。
区域の表示 | 公共下水道 の使用 |
詳細 |
色が塗られた区域 |
○ |
下水道が整備され供用開始の告示がされた下水道供用開始区域になります。 指定工事店による接続工事を行うことで下水道を使用することができます。 |
斜線の区域 |
× |
下水道がまだ整備をされていない区域になります。 整備時期及び範囲は現時点での予定ですので、諸事情により変更する場合がありますのでご了承ください。 |
上記以外の区域 |
× |
下水道がまだ整備をされていない区域になります。 下水道を整備する時期・区割は決まっていません。 |
下水道使用料
下水道に接続すると、上水道の使用水量から算定した汚水量に応じて、下水道使用料がかかります。
この使用料は、汚水を処理する水質管理センターの維持管理費用や下水道管の清掃や補修などの費用となります。
下水道使用料 (2ヶ月につき) |
汚水量 | 料金(税込み) |
基本使用料 | 10㎥まで | 3,300円 |
従量使用料 | 10㎥を超える分 | 1㎥につき110円加算 |
下水道への接続(排水設備工事)
下水道供用開始区域では、下水道に接続できるようになった日(供用開始日)から、くみ取り便所の場合は3年以内、既設浄化槽の場合は遅滞なく、排水設備を下水道へ接続しなければなりません。
また、下水道に接続するには、町の指定工事店による排水設備工事を行わなければなりません。工事を行う場合は、下水道排水設備指定工事店一覧表にある業者に必ずご相談ください。
助成金制度
主に下水道に接続できるようになった日(供用開始日)から、定められた期限までに下水道へ接続する方に対して、改造工事費の助成金を交付しています。
設置義務者区分 | 改造工事区分 | 供用開始 からの期限 |
助成金額 |
生活保護法による 生活扶助受給者 |
くみ取り便所又は 既設浄化槽 からの改造工事 |
特になし | 改造工事費と50万円の いずれか少ない金額 |
上記以外の者 | くみ取り便所 からの改造工事 |
1年以内 | 50,000円 |
2年以内 | 30,000円 | ||
3年以内 | 20,000円 | ||
既設浄化槽 からの改造工事 |
1年以内 | 50,000円 | |
大型合併処理浄化槽 (51人槽以上) からの改造工事 |
1年以内 | 改造工事費と50万円の いずれか少ない金額 |
下水道の正しい使い方
宅内の排水設備は個人の所有物であるため、町が一般家庭の排水設備の点検や清掃のために訪問をしたり、作業を業者に委託したりすることはありません。もし、宅内の排水設備(管の詰まり等)のトラブルが発生した場合は、個人が業者へ清掃や点検を依頼する必要があります。
依頼をする際には、複数の業者に見積りをとるなど、価格等についても十分検討した上で作業をお願いしてください。また、トラブルでお困りの際は、ご自宅の排水設備工事をした指定工事店または担当課までご相談ください。
正しい使い方(油や固形物を流さない)をしていれば、清掃の必要はほとんどありませんが、下水道の間違った使い方をしてしまうと、様々なトラブルの発生につながり、トラブル解決に伴う費用がかかってしまいます。下水道を正しく利用して、余計な費用を節約し、トラブルを予防しましょう。
事業に関する書類
- 在来排水設備等認定申請書(様式第6号)
- 水質管理責任選任届出書(様式第8号)
- 除害施設設置(変更)届出書(様式第9号)
- 公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届出書(様式第11号)
- 公共下水道一時使用許可申請書(様式第12号)
- 公共下水道使用者等変更届出書(様式第14号)
- 汚水排水量認定申請書(様式第15号)
- 制限行為許可申請書(様式第17号)
- 下水道占用許可申請書(様式第19号)
- 原状回復届(様式第21号)
- 下水道使用料等減免申請書(様式第22号)
- 公共桝申請書 (記入例はこちら)