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空き家対策

更新日: ページ番号:007210

 近年の人口減少を伴う少子高齢化や核家族化の進展により、全国的に空家等が増加し、大きな社会問題になっています。このため、国では平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)」を全面施行しました。
 そのため、町においても、対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等に関する対策の基本的な考え方について「横瀬町空家等対策計画」を策定しました。
 また、「空家等に関する総合窓口」を令和2年11月に設置し、空き家全般の相談に応じるほか、空家等の有効活用を促進するとともに、空家等の発生を未然に防止するなど、空き家対策に取り組みます。

このページの目次

    空家等を所有・管理されている方へ

     空家法第3条において「空家等※1の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と空家等の所有者等の責務が明記されています。
     建物が倒壊し、物が落下するなどして近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者等は損害賠償など管理責任を問われる可能性があります。
     また、特定空家等※2に該当し、町から空家法第14条第2項の規定による勧告を受けた場合、その住宅用地に係る固定資産税の特例が解除されることになります。

     空家等を所有又は管理をしている方は、適正な管理をお願いします。

    ※1 空家等とは(空家法第2条より)
     建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)

    ※2 特定空家等とは(空家法第2条より)
     そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等

    空家等の管理にお困りの方へ

     町では所有者等による空家等の適正な管理の促進に向け、公益社団法人横瀬町シルバー人材センターと「空家等の適正な管理の促進に関する協定」を締結しました。所有者等から空家等の管理に関する相談を町が受けた場合、シルバー人材センターが行う業務を紹介します。

     シルバー人材センターでは、遠方に住んでいるなどで空き家の管理が困難な所有者等に代わり、下記の業務を有料で行います。
     料金・業務内容など、詳しくはシルバー人材センターにお問い合わせください。

    • 空き家の見回り
    • 空き地の見回り
    • ポスト整理
    • 除草作業
    • 植木剪定・枝下ろし

     空き家管理チラシ(シルバー)

     横瀬町空家等の適正な管理の促進に関する協定書

    お問い合わせ:横瀬町シルバー人材センター 電話0494-25-0189

    空家等に関する総合窓口

     町では、住民等からの空家等に関する相談に対応するため「空家等に関する総合窓口(建設課)」を令和2年11月に設置しました。
     空き家全般の相談に応じるほか、内容に応じて担当課や関係事業者団体と連携しながらお答えしますので、お気軽にご相談ください。
     なお、回答まで日数を要する場合がありますのでご了承ください。

    横瀬町空家等対策計画

     町では、空家法第6条第1項に基づき、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、国が定めた基本方針に則して「横瀬町空家等対策計画」を令和2年11月に策定しました。
     上位計画である「第6次横瀬町総合振興計画」や関連計画である「横瀬町都市計画マスタープラン」など関連する町の諸計画と連携を図りながら空家等対策に取り組みます。

    横瀬町空家等対策協議会

     町では、空家法第7条第1項に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための「横瀬町空家等対策協議会」を組織しています。

     横瀬町空家等対策協議会を次のとおり開催しましたのでお知らせします。

    回数日時議事
    令和2年度第1回令和2年11月10日(火)
    15時00~
    (1)会長及び副会長選出について
    (2)横瀬町空家等対策計画(案)について
    (3)横瀬町特定空家等判定基準(案)について
    令和5年度第1回令和6年2月9日(火)
    15時00~
    (1)会長及び副会長選出について
    (2)空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正について 
    (3)横瀬町の空き家対策について

    横瀬町特定空家等判定基準

     空家法第14条第14項に基づき、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針(「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(以下「ガイドライン」という。)国土交通省ホームページ)を国土交通省が定めています。
     町では、ガイドラインの「特定空家等の判断の参考となる基準」を参考に、空家法第14条に基づく措置を講ずる特定空家等を判定する際の参考となる調査項目等を「横瀬町特定空家等判断基準」としてまとめました。
     なお、特定空家等の認定は、判断基準に基づく調査結果を横瀬町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)に報告し、協議会において意見を伺い、協議会の検討結果を踏まえ、町長が認定します。

    ちちぶ空き家バンク

     ちちぶ空き家バンクは、秩父地域の1市4町(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)が共同で運営する空き家バンクで、空家等の売買や賃貸を希望する所有者の方から申し込みを受けた情報をホームページで公開し、空家等の利用を希望する方へ情報提供するシステムです。
     詳しくは、こちらをご覧ください。

    老朽空き家等除却補助金

     町では、周辺の防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼす可能性のある老朽空き家等の除却を行う方に対し、老朽空き家等の除却に要する経費の一部を補助金として交付しています。
     詳しくは、こちらをご覧ください。

    住宅環境改善・空き家活用促進補助金

     町では、町民の居住環境の向上、クリーンエネルギーの普及及び空き家の有効活用を促進するため、住宅の改修工事等(リフォーム)や省エネルギー改修を行う方を対象に、補助金を交付しています。(申請は事前申請になります。)
     詳しくは、こちらをご覧ください。

    木造住宅耐震診断・耐震改修補助金

     町では、昭和56年以前に建てられた木造戸建て住宅を対象に、地震に対する強度を測るための「耐震診断」および耐震診断の結果、補強工事が必要となった場合の「耐震改修」の費用に対して補助金を交付しています。(申請は事前申請になります。)
     詳しくは、こちらをご覧ください。

    ブロック塀等撤去及び築造支援事業補助金

     町では、地震発生時のブロック塀等の倒壊による被害を防止し、通行人等の地震時の安全性の向上を図り、もって災害に強いまちづくりの実現に資することを目的に、倒壊のおそれのあるブロック塀等に係る撤去及び築造事業を行う方に対し、補助金として交付します。(申請は事前申請になります。)
     詳しくは、こちらをご覧ください。

    空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

     この制度は、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除することができるものです。
     制度の詳細や要件については、国土交通省及び国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

    低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)

     この制度は、個人が都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合(譲渡後にその低未利用土地等の利用がされる場合に限る。)に、長期譲渡所得の金額から100万円の控除することができるものです。
     制度の詳細や要件については、国土交通省及び国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

    その他

    このページについてのお問い合わせはこちら

    ○空家等全般に関すること

     【2階】空家等に関する総合窓口(建設課・9番窓口)
      TEL  :0494-25-0117(直通)
      FAX  :0494-23-9349
      E-mail:akiya@town.yokoze.saitama.jp



    ○防災、防犯に関すること

     【2階】総務課(7番窓口)
      TEL  :0494-25-0111(直通)
      E-mail:soumu@town.yokoze.saitama.jp

    ○空き家バンク、利活用に関すること

     【2階】まち経営課(8番窓口)
      TEL  :0494-25-0112(直通)
      E-mail:machikei@town.yokoze.saitama.jp

    ○固定資産税に関すること

     【1階】税務会計課(4番窓口)
      TEL  :0494-25-0113(直通)
      E-mail:zeikai@town.yokoze.saitama.jp

    ○リフォーム、ごみ問題や衛生環境に関すること

     【1階】振興課(5番窓口)
      TEL  :0494-25-0114(直通)
      E-mail:shinkou@town.yokoze.saitama.jp