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重度心身障害者医療費の助成

更新日: ページ番号:000521

重度の心身障がい児・者が、医療機関等で診療を受けたときに、各種健康保険(国保・社保等)制度による医療費の一部負担金(健康保険から支給される高額療養費や家族療養附加金は除く) や入院時の食事代を助成する制度です。

※食事代は限度額認定を受けた方のみ対象となります。

※受給される方の前年の所得(1月から9月に申請の場合は前々年の所得)が限度額を超える場合は、障害要件を満たしていても医療費助成を受けられません。

このページの目次

    対象者

    • 身体障害者手帳1級・2級・3級を所持している方
    • 療育手帳Ⓐ・A・Bを所持している方
    • 精神障害保健福祉手帳1級を所持している方(ただし、精神病床への入院に要した医療費は助成されません)
    • 65歳以上で、後期高齢者医療に基づく障害認定を受けた方(身体障害者手帳4級の一部、精神障害者保険福祉手帳2級、障害年金1級および2級など) 

    受給資格の登録

    この制度の対象者となるには、受給資格の登録が必要です。次の書類等を持参し、窓口で手続きをしてください。

    • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
    • 健康保険証 
    • 印鑑
    • 障がい児・者本人名義の金融機関の通帳

    受給資格に変更があったとき

    住所、氏名、保険の種類、障がいの程度等に変更が生じたら、変更届を提出してください。

    様式のダウンロード

    受給資格登録申請書新たに受給申請するときに使用します
    医療費の請求書
    (国民健康保険・社会保険の方)
    窓口で支払った医療費を請求するときに使用します
    医療費の請求書
    (後期高齢者医療の方)
    窓口で支払った医療費を請求するときに使用します
    医療費の請求書
    (医療機関の方)
    受給資格内容等の変更届受給資格に変更があったときに使用します

    なお、ご利用にあたっては、あらかじめ留意事項をお読みいただき、内容をご承知のうえご利用ください。