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建築物の建築確認申請等
都市計画区域内で、建築物を建てるときには、工事を始める前に建築確認申請が必要です。敷地、用途、建ぺい率、容積率、高さ等について制限があります。
都市計画区域外では、建築行為を行う際には、建築工事届の届出となります。ただし、下記の建築物を建築する場合は建築確認申請が必要になります。
- 3階建て以上の木造建築物
- 2階建て以上の木造以外の建築物
- 延べ床面積が500㎡を超える木造建築物
- 延べ床面積が200㎡を超える木造以外の建築物
- 用途の床面積の合計が100㎡を超える特殊建築物
- 最高高さが13mを超える木造建築物
- 最高軒高が9mを超える木造建築物