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建築行為に係る後退用地等整備事業

更新日: ページ番号:000848

 町では安全で良好な市街地の形成と居住環境の向上を図ることを目的に、建築基準法第42条2項に規定される町道に接する敷地で建築行為を行う場合、建築行為による後退用地部分等について町が買い取り等行っています。

このページの目次

    対象となる敷地

    ◯後退用地買取りの対象となる土地は、建築行為を伴う次の道路に接する敷地 

    • 町道であって、建築基準法第42条第2項に規定による道路 
    • 上記の道路に係るすみ切り部分(建築基準法施行令第144条の4第1項第2号の基準に準じるすみ切り)

    後退用地の買取り等

    ◯後退用地

     隣接路線価格の2分の1の額を単価として、買取り面積を乗じた額。

    ◯耐震改修

     後退用地内に存する工作物は、埼玉県損失補償標準表に基づいて積算し、1件当たり30万円を限度として補償。

    申請方法

     補助制度の利用をお考えの際には、あらかじめ建設課にお問い合わせのうえ、下記の申請書に必要書類を添えて申請してください。