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70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の方は当月から)世帯の所得状況(1月~7月は前々年度、8月~12月は前年度)に応じて、医療機関の窓口での負担割合が2割・3割となります。
負担割合の判定
負担割合 | 対象者 | |
現役並み所得者 (※1) |
3割 |
70歳以上の国民健康保険被保険者(以下「高齢者」といいます)に、現役並みの所得(住民税の課税所得が145万円以上)がある方が1人でもいる世帯に属する方。
ただし、高齢者の収入が一定額未満(高齢者1人の場合:年収383万円、2人以上の場合:合計の年収が520万円未満)である旨の申請があった場合を除きます。 |
一般 低所得Ⅱ 低所得Ⅰ |
2割 |
次の条件のいずれかに該当する方
①「現役並み所得者」に該当しない方 ②昭和20年1月2日以降生まれの高齢者がいる世帯の高齢者の全員の基準総所得金額の合計額が210万円以下の世帯に属する方 |
※1 次のすべての条件に該当する世帯が、収入金額の適用申請を行った場合も、自己負担割合が「2割」となります。
- 国民健康保険に加入している70歳以上の方が世帯に一人であり、その方が現役並み所得者である。
- 同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方(後期高齢者医療制度に移行した日から継続して同一世帯に属している方に限ります。)がいる。
- 1.の方と2.の対象となる方全員の収入額合計が520万円未満である。
被保険者証兼高齢受給者証の交付
70歳の誕生日の月の下旬(1日生まれの方は、誕生日の月の前月下旬)に「被保険者証兼高齢受給者証」を郵送します。誕生日の翌月からは(1日生まれの方は誕生日の月から)、この証を医療機関等の窓口で提示してください。
医療費(病院の窓口でのお支払い)
病院・診療所等の窓口に被保険者証兼高齢受給者証を提示すると、そのときかかった医療費の2割・3割を自己負担するだけですみます(保険診療分の医療費に限ります)。さらに、1か月の自己負担額に上限が設けられています。ただし、入院時の食事代(標準負担額)などは、医療費の自己負担額とは別に、定められた額を支払う必要があります。
- 食事代については、入院時の食事等の減額制度についてをご覧ください。
- 70歳以上の方の自己負担限度額については、高額療養費の支給についてをご覧ください。