1ヶ月分の医療費の支払が高額になったとき、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。上限額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。
ただし、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では、自己負担限度額が異なります。
※その適用区分に該当するかは、被保険者証、高齢受給者証または限度額認定証でご確認いただけます。
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70歳未満の方 [自己負担限度額(月額)]
同一の人が、同一月に、同じ医療機関に支払った額が自己負担限度額を超えたときに、支給されます。ただし、同じ医療機関であっても、入院と外来は計算が別になります。
また、入院時の「食事代」「部屋代」「差額ベッド代」などは、高額療養費の対象とはなりません。
同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合には、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。
適用区分 | 自己負担限度額(月額) | |
3回目まで | (※1)4回目以降 | |
(ア) | 252,600円+ | 140,100円 |
【医療費-842,000円】×1% | ||
(イ) | 167,400円+ | 93,000円 |
【医療費-558,000円】×1% | ||
(ウ) | 80,100円 | 44,400円 |
【医療費-267,000円】×1% | ||
(エ) | 57,600円 | 44,400円 |
(オ) | 35,400円 | 24,600円 |
(※1)4回目以降とは…
過去12ヶ月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
入院する場合
入院する場合には、医療機関へ「限度額認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額適用認定証」)を提示することにより、窓口での支払額が自己負担限度額まで(差額ベッド代や入院時の食事代などは除く)となることができます。
認定証が必要な方は、入院をされる前に、町民課へ被保険者証を持参のうえ、交付申請をしてください。
70歳~74歳の方 [自己負担限度額(月額)]
平成30年8月から、70歳以上の方の高額療養費の「現役並所得者」の方の自己負担減度額が細分化され、「一般」の方の外来が引き上げられました。
適用区分 | 自己負担限度額 | |||
外来(個人ごと) | 3回目まで | 4回目以降 | ||
(※1)現役並み | Ⅲ | 252,600円+[医療費-842,000円]×1% | 140,100円 | |
Ⅱ | 167,400円+[医療費-558,000円]×1% | 93,000円 | ||
Ⅰ | 80,100円+[医療費-267,000円]×1% | 44,400円 | ||
一般 | 18,000円〈年間上限144,000円〉 | 57,600円 | 44,400円 | |
(※2)低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | なし | |
(※3)低所得者Ⅰ | 15,000円 |
(※1)現役並みとは…
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、一定の条件を満たした方(該当者の収入の合計が、2人以上で520万円、1人で383万円未満の方)は、申請により「一般」の区分と同様となります。
- 現役並みⅢ…課税所得690万円以上
- 現役並みⅡ…課税所得380万円以上
- 現役並みⅠ…課税所得145万円以上
(※2)低所得者IIとは…
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。
(※3)低所得者Iとは…
同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
入院する場合
低所得者I・IIに該当の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額軽減認定証」が必要となります。事前に入院が決まっている方は、町民課へ世帯主と対象者の「被保険者証」と「個人番号カード」または「通知カード」を持参のうえ、交付申請をしてください。
高額療養費の申請方法は?
事前に認定証の交付を受けず、窓口で支払った自己負担額が限度額を超えた場合は、後日、高額療養費を申請することになります。高額療養費に該当になった方には、診療月から3ヶ月後に役場から「お知らせ」および「申請書」を送付いたします。
最終的な自己負担額は認定証の交付を受けた方、受けなかった方とも同額になります。(食事代は除く)
※医療費の診療報酬明細書(診療内容)は、「医療機関」から「審査支払機関」を経由しているため、役場がその内容を把握するのが3ヶ月後となってしまいます。
※高額療養費の支給申請の時効は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。