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入院時の食事等について

更新日: ページ番号:000136

入院したときは、診療費とは別に一定の額の食事代等(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額)を負担します。

住民税非課税世帯の方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示するか、マイナ保険証を提示し限度額情報の提供に同意することで減額の適用を受けられます。

このページの目次

    入院時の食事療養にかかる負担

    所得区分 食事代(1食につき)
    一 般 (下記以外) 490円

    住民税非課税世帯

    低所得者 Ⅱ

    過去12か月で90日までの入院 230円
    過去12か月で91日以上の入院 180円
    低所得者 Ⅰ 110円

    ※指定難病患者および小児慢性特定疾病患者の負担額は、490円が280円となります。

    • 同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の世帯(住民税非課税世帯)
    • 住民税非課税世帯のうち70歳以上の方(低所得 Ⅱ)
    • 住民税非課税世帯で、かつ、所得が0円の世帯(公的年金収入の場合は、収入額から80万円を控除した額を所得)の70歳以上の方(低所得 Ⅰ)

    療養病床入院時の生活療養にかかる負担

    所得区分 食事代(1食につき) 居住費(1日につき)
    一 般(下記以外)

    490円

    (基準を満たす医療機関 450円)

    370円

    住民税非課税世帯

    低所得者 Ⅱ

    230円
    低所得者 Ⅰ 140円

    ※入院医療の必要性が高い場合(人工呼吸器を要する方、指定難病の方など)は、食事療養にかかる負担と同額になります。(居住費はかかりません。)

    減額認定証の交付申請

    「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「標準負担額減額認定証」の交付を受けたい場合は、町民課に申請が必要です。原則として、申請月の初日から減額となります。

    申請に必要なもの

    • 被保険者証
    • 交付対象者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードなど)

    長期入院該当(91日以上の入院)の申請

    住民税非課税世帯や低所得者Ⅱに該当し、過去12か月に91日以上の入院となる方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「標準負担額減額認定証」に長期入院該当の再申請が必要です。原則として、申請月の翌月初日から減額となります。

    また、マイナ保険証を利用している場合でも、長期入院該当による減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「標準負担額減額認定証」の申請が必要です。

    申請に必要なもの

    • 被保険者証
    • 交付対象者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードなど)
    • 減額認定証(交付されている場合)
    • 入院日数が確認できる領収書など