中小企業の生産性革命の実現に向け、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の設備投資を支援する「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。
横瀬町では、平成30年度から平成32年度までの3年間に町内中小企業者が生産性向上に資する設備投資を行った際に、償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を講じることで町内中小企業の設備投資を支援していきます。
【追記】
令和2年5月1日の省令改正により、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限が2年間延長となりました。
※塀、看板(広告塔)や受変電設備など。
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横瀬町導入促進基本計画
横瀬町では、生産性向上特別措置法に基づき「導入促進基本計画」 を策定し、平成30年7月6日に国の同意を得ました。 今後、町内中小企業者は、町の基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成の上、町の認定を受けることにより、さまざまな支援措置を受けることができます。
生産性向上特別措置法による支援措置
生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税特例
町が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上 に資する新たな設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を受けられます。
国の補助金における加点や補助率の引き上げ
中小企業が町から「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、以下の補助金において優先採択(審査時における加点対象)や補助率の引き上げといった支援を受けることができます。
- ものづくり・商業・サービス経営向上支援補助金(ものづくり補助金)
- 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
- 戦略的基盤技術高度化支援補助金(サポイン補助金)
- サービス等生産性向上IT導入支援補助金(IT補助金)
中小企業庁HP
資金調達時における金融支援
中小企業者は町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融 機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
※その他、生産性向上特別措置法について詳しくは、以下の中小企業庁HPをご覧ください。
中小企業庁HP
先端設備等導入計画の認定申請について
横瀬町では、「生産性向上特別措置法」に基づき、町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度以上向上させるために策定する「先端設備等導入計画」を審査し、当町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、次の必要書類を揃えたうえ、ご申請ください。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書および先端設備等導入計画
- 認定支援機関確認書
- 先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート
- 区市町村民税及び固定資産税の納税証明書または非課税証明書
※法人の場合は法人町民税及び法人固定資産税の納税証明書が必要になります。