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横瀬町の選挙運動公営について
令和2年6月、公職選挙法の一部を改正する法律が成立・公布されたことに伴い、横瀬町は同年12月14日に『横瀬町議会議員及び横瀬町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(以下「条例」という。)』を制定しました。これにより、町長選挙・町議会議員選挙において、選挙運動用自動車の使用やビラ・ポスターの作成にかかる費用について、町の予算で支出(これを「公費負担」といいます。)することとなりました。また、町議会議員選挙において、ビラの頒布が解禁されるとともに、公営対象拡大に伴う措置として「供託金制度」が導入されることとなりました。
※令和4年9月 公職選挙法施行令の改正に伴い、限度額の見直しを行いました。
なぜ選挙公営の拡大をする必要があるの?
選挙公営制度は、候補者の負担を減らし、候補者間の選挙運動の機会均等を図ることで、より多くの立候補意欲を高め、立候補しやすい環境整備を目指すための制度です。
公費負担について
条例の制定により、候補者の選挙運動にかかる費用の一部が公費で負担されることとなりましたが、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等が町へ請求する仕組みとなっています。
横瀬町の条例で定める選挙運動費用の公費負担の対象となる限度額は次のとおりです。
1.選挙運動用自動車の使用
公営負担の対象 | 公費負担の限度額 | |||
1. 一般運送契約(ハイヤー方式) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日については1台に限る) |
各日について64,500円 (322,500円)※5日分 |
1の契約と2の契約は選択制 | |
2. 一般運送契約以外 | イ. 自動車借入契約(レンタカー) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日については1台に限る) |
各日について16,100円 (80,500円)※5日分 |
|
ロ. 燃料供給の契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(代替車を含む) |
7,700円×選挙運動の日数 (38,500円) |
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ハ. 運転手雇用の契約 | 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日については1人に限る) |
各日について12,500円 (62,500円) |
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小計(イ+ロ+ハ) | (181,500円) |
1) 上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付する制度です。
2) 選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、告示日の1日分を対象とします。
2.選挙運動用ビラの作成
選挙種別 | 上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A×B) |
町議会議員選挙 | 1,600枚 | 7円73銭 | 12,368円 |
町長選挙 | 5,000枚 | 7円73銭 | 38,650円 |
3.選挙運動用ポスターの作成
上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A×B) |
掲示場数×1.1 | (541円31銭×掲示場数+316,250円)÷掲示場数=7,896円 | 379,008円 |
1) ポスター掲示場数は、町選挙管理委員会が選挙の都度に決定します。
2) 上記は、ポスター掲示場数が43箇所(直近選挙と同数)の場合です。
※ 供託物没収点(町議会議員:有効投票数を議員定数(12人)で除した数の10分の1、町長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担は受けることができず、かかった費用全額が候補者の自己負担となります。
選挙公営(公費負担)の手引き
選挙公営(公費負担)のために必要な手続等について、手引きにまとめましたので、参考としてください。
様式
・様式第1号(契約届出書) (候補者→町)
・様式第2号(確認申請書) (候補者→町)
・様式第4号(選挙運動用自動車使用証明書) (候補者→業者等→町)
・様式第5号(選挙運動用ビラ作成証明書) (候補者→業者等→町)
・様式第6号(選挙運動用ポスター作成証明書) (候補者→業者等→町)
・様式第7号(請求書) (業者等→町)
(参考)契約書作成例
各種契約書は任意様式ではありますが、参考までにご活用ください。
(参考)供託金について
選挙公営対象拡大に伴う措置として、町議会議員選挙においても供託金制度が導入されることとなりました。町政選挙における供託金および供託金没収点は、次のとおりです。
選挙の種類 | 供託金 | 供託金没収点 |
町長 | 50万円 | 有効投票総数×10分の1 |
町議会議員 | 15万円 | (有効投票総数/議員定数)×10分の1 |