各種選挙の投票のしかたについてご説明します。
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投票所入場券について
投票できる方には、選挙の公示日(告示日)の頃に届くよう投票所入場券を世帯毎に郵送します。入場券が届いたら、住所、氏名などご確認ください。入場券に記載されている投票所があなたの投票する投票所になります。
投票所入場券は、皆さんへの選挙のお知らせであると同時に、投票の際に持参することで、本人確認として投票所でのスムーズな手続きにも役立っています。投票所の混雑防止の点からも、投票の際は忘れないようご協力をお願いします。なお、投票所に行くときは切り離して、ご自分の分をお持ちください。
また、万一投票所入場券を紛失した場合でも投票できます。投票所の受付で係員にお申し出ください。
投票所について(7箇所)
町内の投票所は以下のとおりです。投票日当日の午前7時~午後8時まで投票できます。
投票区 | 投票所名 | 所在地 |
第1投票区 | 第3区公会堂内 | 大字横瀬1053-1 |
第2投票区 | 苅米公会堂内 | 大字横瀬1505-9 |
第3投票区 | 横瀬町町民会館内 | 大字横瀬2000 |
第4投票区 | 横瀬町コミュニティ防災センター内 | 大字横瀬6209-1 |
第5投票区 | 第16区集落センター内 | 大字横瀬5271-7 |
第6投票区 | 横瀬町活性化センター内 | 大字芦ヶ久保140-1 |
第7投票区 | 赤谷生活改善センター内 | 大字芦ヶ久保1140-4 |
投票日当日の投票のしかた
投票日当日の投票は次の方法により投票します。
- 投票所入場券を持って、指定の投票所に行きます。
- 受付で投票所入場券をお出しください。
- 名簿対照係で選挙人名簿に載っているかの確認を受けます。
- 投票用紙交付係で投票用紙をもらいます。
- 投票記載所で投票用紙に記載します。
- 投票箱に投函して終了です。
※選挙が2つ以上同時に行われるときは、4から6を繰り返します。
代理投票
目の不自由な方、または病気やけがなどで候補者の氏名等が書けない人は、係員が代理で投票用紙に記載することができます。係員に代理投票したいことをお申し出ください。
2人の補助者が指定され、そのうちの1人が選挙人の指示する候補者の氏名等を記載し、他の1人が立ち会います。なお、誰に投票したかの秘密は、厳守されます。
点字投票
目の不自由な方は、点字で投票することができます。係員に点字で投票したいことをお申し出ください。点字用の投票用紙と点字器を用意していますので、その用紙で投票してください。
期日前投票とは?
期日前投票とは、選挙期日(投票日)に投票所に行って投票することのできない人が、投票日前に期日前投票所で投票する制度です。
期日前投票ができる人は、仕事、冠婚葬祭、旅行、病気等の理由で、投票日当日に投票所にいけない人です。
日前投票をする場合は、投票所入場券裏面の「宣誓書」に氏名、住所、投票日当日に投票できない理由等を記載し、期日前投票所の受付で入場券をお出しください。
投票期間 選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日(投票日)の前日
投票場所 横瀬町役場3階(期日前投票所)
投票時間 午前8時30分~午後8時
持参する物 投票所入場券
不在者投票とは?
不在者投票とは、選挙期日(投票日)または期日前投票の投票所で投票することができない人が、投票日前に投票する制度です。
事前に申請等が必要になりますので、余裕を持って手続きをしてください。
指定病院などでの不在者投票について
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの指定施設で不在者投票をする制度です。
指定施設の長を通じて投票用紙を請求し、施設長が管理する施設内で不在者投票をします。不在者投票の申し出については、入所している病院や老人ホームなどにおたずねください。
投票期間は期日前投票の期間と同じです。
郵便等による不在者投票について
身体の重い障害などにより投票に行けない人が、郵便等で投票する制度です。
身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち、一定の障害のある人、または介護保険で「要介護5」の認定を受けている人に限られます。
あらかじめ、該当する書面を添付して横瀬町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
その後、横瀬町選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅などで記載し郵送します。なお、投票用紙の請求手続きは投票日の4日前までですので、手続きはお早めにお願いします。
横瀬町以外での不在者投票について
仕事や旅行など何らかの理由で横瀬町にいない人が、他市町村の選挙管理委員会で投票する制度です。
横瀬町の選挙管理委員会に直接または郵便で投票用紙など必要な書類の請求をします。(この場合、どこへ投票用紙を送ってもらいたいか記入します。)
最寄りの市区町村の選挙管理委員会に、交付された投票用紙などを持参して、不在者投票をします。