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郵便等による不在者投票

更新日: ページ番号:001200

身体に重度の障害等があり、一定の要件にあてはまる方は、あらかじめ、所定の手続きを行うことにより、郵便等のやりとりによって自宅等で投票をすることができます。

このページの目次

    郵便等による不在者投票ができる方

    (1)身体障害者手帳の交付を受けている方

    • 両下肢、体幹、移動機能の障害  1級もしくは2級
    • 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害  1級もしくは3級
    • 免疫、肝臓の障害  1級から3級

    (2)戦傷病者手帳の交付を受けている方

    • 両下肢、体幹の障害  特別項症から第2項症
    • 内臓機能の障害  特別項症から第3項症

    (3)介護保険の要介護認定を受けている方

    • 要介護状態区分  要介護5

    また、郵便等による不在者投票ができる方で、次のいずれかに該当される方は、代理記載人が投票用紙に記載する代理記載制度を利用することができます。

    (1)身体障害者手帳の交付を受けている方

    • 上肢、視覚の障害  1級

    (2)戦傷病者手帳の交付を受けている方

    • 上肢、視覚の障害  特別項症から第2項症

    郵便等投票証明書の交付申請

    郵便等による不在者投票を行うには、あらかじめ選挙人名簿登録地の市町村選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。

    郵便等投票証明書交付申請イメージ

    郵便等投票証明書交付申請書 

    1 申請

    「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記載し、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」を添付し、選挙管理委員会に申請します。

    2 郵便等投票証明書の交付

    選挙管理委員会より「郵便等投票証明書」を自宅等に郵便等で送付します。

    郵便等による不在者投票

    郵便投票イメージ

    1 投票用紙等の請求

    郵便等による不在者投票にかかる「投票用紙等請求書」と「郵便等投票証明書」を選挙人名簿に登録されている選挙関知委員会あてに郵便等で送付してください。
    ※投票用紙等の請求は、投票日の4日前までに選挙管理委員会に届いている必要があります。

    2 投票用紙等の送付

    選挙管理委員会において記載内容に漏れがないか等を確認した後、投票用紙・投票用封筒を自宅等に送付します。

    3 投票用紙に記載

    自宅等で届いた投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します。

    4 投票用封筒を郵便等で送付

    署名した投票用封筒を郵便等で選挙管理委員会まで送付してください。

    代理記載制度による手続き

     代理記載制度による郵便等による不在者投票をする場合は、郵便等投票証明書の交付申請手続きのほか、「代理記載人となるべき者の届出書」と「代理記載人となるべき者による同意書及び宣誓書」の届出が必要です。

    郵便等投票証明書交付申請書(代理記載)
    代理記載人となるべき者の届出書 
    同意書及び宣誓書