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課税となる方
賦課期日(1月1日)現在、横瀬町に居住している方で、前年1年間(1月1日~12月31日)の所得に応じて課税されます。
非課税となる方
均等割も所得割もかからない方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 未成年者、障害者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の方
均等割がかからない方
前年の合計所得金額が下記以下の方
- 扶養親族等のいない場合:38万円
- 扶養親族等のいる場合:28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円+10万円
所得割のかからない方
前年の総所得金額等が下記以下の方
- 扶養親族等のいない場合:45万円
- 扶養親族等のいる場合:35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円
個人町県民税の税額
均等割の税額
町民税:3,500円 県民税:1,500円
所得割の税額
所得割額=課税所得金額A×税率B-調整控除額-税額控除額
A=収入金額-必要経費等-所得控除額
B=10%(町民税:6%・県民税:4%)
※退職所得、土地等及び株式等の譲渡所得については、別計算となります。
納付方法
普通徴収
町から納税通知書が届いた方で、原則、年4回(6、8、10、1月)の納期に分けて、納付書又は口座振替で納める方法です。
特別徴収(給与)
給与所得の方で、給与支払者(特別徴収義務者)が毎月(6月から翌年5月分)給与から天引きして納める方法です。
特別徴収(年金)
65歳以上の公的年金等の受給者の方で、年金保険者が各支給月に天引きして納める方法です。
町県民税の申告
賦課期日(1月1日)現在、横瀬町に住所がある方は、原則として毎年3月15日までに前年の所得を横瀬町に申告しなければなりません。
ただし、所得税等の「確定申告」を行った方や前年の所得が1事業者からの給与所得又は公的年金等にかかる雑所得のみの方で、勤務先又は年金保険者から「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」が横瀬町に提出されている方等は、申告の必要はありません。(勤務先等にご確認ください。)
※前年中の所得がない方も、各税務証明の交付や国民健康保険税の算定、軽減等のために申告が必要となる場合があります。