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個人町県民税(住民税)の特別徴収について

更新日: ページ番号:007207

給与所得者の個人町県民税は「特別徴収」で納税を

給与所得者の個人町県民税(住民税)は、法令により、事業主が給与から特別徴収(給与天引き)をして、従業員に代わって町に納税することになっています。

事業主の皆様

総括表・給与支払報告書の提出について

 前年中に給与・賃金等(専従者給与やパート、アルバイト代も含みます。)を支払った事業所・個人事業主は、給与支払報告書を提出しなければなりません。
(ご注意)所得税の源泉徴収票の提出範囲と異なり、すべての従業員等について提出が必要です。
 ※年の途中で退職した方の分もご提出をお願いします
 ※事業専従者の方も、確定申告をする・しないを問わず、給与支払報告書の提出が必要です

 提出先は、給与等を受け取った従業員が当年1月1日現在住所登録をしていた市町村です。
  (例)令和5年1月1日~12月31日の給与支払報告書は、令和6年1月1日に住所を登録している市町村へ提出

 令和5年11月現在、横瀬町に特別徴収の住民税を納入している事業所と、令和5年度給与支払報告書を横瀬町に提出された事業所様に、横瀬町提出用の総括表を12月12日に発送しました。
 なお、前年度分をeLTAXで提出した事業所へは送付しておりませんので、用紙が必要な場合は、このページの「令和6年度(令和5年分)給与支払報告書(総括表)」をダウンロードするか、税務署で配布している用紙をご使用ください。

・提出先
 横瀬町役場税務会計課
 住民税グループ

・提出期限
 令和6年1月31日(水)
 ※早期提出にご協力ください

従業員の皆様

  • 特別徴収になると、納税の手間が省けます。
  • 普通徴収が年4回払いなのに対し、特別徴収は年12回払いであるため、1回あたりの負担が軽くなります。