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国民健康保険税における口座振替原則化について(令和8年4月1日)

更新日: ページ番号:060424

「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)」に基づき、「横瀬町国民健康保険税の普通徴収に係る納付の方法に関する要綱」が令和8年4月1日に施行したことに伴い、国民健康保険税の普通徴収の納付については、「口座振替による納付が原則」となりました。

横瀬町国民健康保険税の普通徴収に係る納付の方法に関する要綱

これは、国民健康保険税の納期内促進し、収納率の向上や国民健康保険制度の安定化を目指す取組の一環として実施するものです。

 新たに国民健康保険に加入する方や、納付書で国民健康保険税を納めている方は、便利・確実な口座振替への切り替えにご協力をお願いいたします。

口座振替を強制するものではありません。

 国民健康保険税を年金天引きされている方(特別徴収)や口座振替による納付が困難な方は、除きます。

口座振替依頼書に必要事項を記入・押印、取扱金融機関にご提出をお願いいたします。

【必要なもの】

・引き落としを希望する口座の通帳

・通帳の届出印

・納税通知書

・本人確認書類

 運転免許証やマイナンバーカードなど

【取扱金融機関】

 武蔵野銀行 埼玉りそな銀行 りそな銀行 東和銀行 足利銀行 みずほ銀行 埼玉縣信用金庫 

 埼玉信用組合 中央労働金庫 ちちぶ農業協同組合 ゆうちょ銀行

 

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