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国民健康保険税

更新日: ページ番号:008016

国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者の病気やけがをしたときの医療費などに充てられる大切な財源です。

このページの目次

    国民健康保険税の決め方

    国民健康保険税は、1年度分(4月から翌年3月までの12か月分)をまとめて計算します。

    ただし、年度途中で加入世帯に異動(社会保険等の脱退・加入、転出入、出生、死亡等)があった場合は、月割で再計算してお知らせします。

    納税通知書は世帯主にお送りします(納税義務者)

    国民健康保険税の納税義務者は、世帯主の方となります。

    世帯主の方が社会保険などに加入している場合でも、その世帯に国民健康保険の被保険者がいれば、世帯主に納税通知書を送付します。

    横瀬町国民健康保険税の税率、計算等

    国民健康保険の税率等

    横瀬町の国民健康保険税の税率等は下表のとおりです。

      医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
    所得割率 5.50% 1.4% 1.1%
    資産割率 35.00%
    均等割額 11,500円 8,800円 7,000円
    平等割額 13,000円
    課税限度額 650,000円 240,000円 170,000円

    国民健康保険税の計算

    国民健康保険税は、世帯ごとに計算し課税されますが、税額は医療給付費分、後期高齢者支援金分と介護納付金分(40歳以上65歳未満の方のみ)の合計額となります。

    1. 所得割額・・・被保険者それぞれの前年中の所得に基づき計算します。
      (前年中の所得金額-基礎控除430,000円)×所得割率
      ※前年の所得金額は、前年中の総所得金額及び山林所得等(退職所得を除き、分離課税の譲渡金額等を含みます。)となります。
    2. 資産割額・・・被保険者名義の土地・家屋に係る固定資産税額に基づき計算します。 当該年度の固定資産税額×資産割率
    3. 均等割額・・・国民健康保険の被保険者数により計算します。 被保険者数×均等割額
    4. 平等割額・・・国民健康保険に加入している世帯に対して計算されます。
    5. 課税限度額・・国民健康保険税を計算する上での上限額です。上限を超えたものは切捨てとなります。

    国民健康保険税の軽減

    低所得者の軽減  

    前年中の所得が一定基準以下の世帯については、均等割額と平等割額を軽減する制度があります。この制度の適用を受けるためには、前年中の所得について世帯主を含む被保険者全員(16歳以上)の所得の把握が必要です。収入の無い方、非課税の収入のみの方、1月1日現在横瀬町に住所の無い方の扶養となっている方は、その旨の申告をして下さい。 

    対象となる所得の基準 軽減割合

    所得が43万円+【(※給与所得者等の数−1)×10万円】以下の世帯

    7割

    所得が43万円+【(給与所得者等の数−1)×10万円】+(29万5千円×[被保険者数と※特定同一世帯所属者数])以下の世帯

    5割

    所得が43万円+【(給与所得者等の数−1)×10万円】+(54万5千円×[被保険者数と特定同一世帯所属者数])以下の世帯

    2割

    ※給与所得者等の数とは、納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得を有する者(収入金額が55万円を超える者に限る。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(65歳未満の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者に限り、給与所得を有する者を除く。)の合計数をいいます。

    ※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険に加入したまま75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度に移行した方をいいます。

    軽減判定所得早見表

    下記の所得額以下の場合に軽減対象となります。

     

    世帯人数 給与所得者等の数 軽減判定所得
    7割軽減 5割軽減 2割軽減
    1人 0人 43万円以下 72万5千円以下 97万5千円以下
    1人 43万円以下 72万5千円以下 97万5千円以下
    2人 0人 43万円以下 102万円以下 152万円以下
    1人 43万円以下 102万円以下 152万円以下
    2人 53万円以下 112万円以下 162万円以下
    3人 0人 43万円以下 131万5千円以下 206万5千円以下
    1人 43万円以下 131万5千円以下 206万5千円以下
    2人 53万円以下 141万5千円以下 216万5千円以下
    3人 63万円以下 151万5千円以下 226万5千円以下

    (注)被保険者が4人以上の場合も同様に計算されます。

    非自発的離職者等の国民健康保険税の軽減

     倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、国民健康保険税を軽減します。

    ○対象者

    離職日の翌日から翌年度末までの間において、雇用保険の特定受給資格者、特定理由離職者として失業等給付を受ける方です。
    ※雇用保険受給資格者証の離職コードが、11、21,22,23,31,32,33,34の方が対象

    ○軽減方法

    対象者の前年の給与所得を100分の30とし、税額を算定します。

    ○軽減申請

    軽減を受けるには申請が必要です。次のものを持参し、町民課窓口にお越しください。

    • 雇用保険受給資格者証
    • 身分証明書
    • 印鑑

    〈参考〉モデルケースでの国民健康保険税計算例

    ○モデルケース1 40代の夫婦と10代の子ども1人の世帯

    世帯主(夫):給与所得 200万円 妻・子ども:所得なし 固定資産税 5万円

    区分医療給付費分後期高齢者支援金分介護納付金分
    (40歳から64歳)
    所得割額 (a)
    (課税標準所得×所得割率)
    (200万円−43万円)×5.5%=86,350円(200万円−43万円)×1.4%=21,980円(200万円−43万円)×1.1%=17,270円
    資産割額 (b)
    (固定資産税額×資産割率)
    5万円×35%=17,500円     ー     ー
    均等割額 (c)
    (被保険者数×均等割額)
    3人×11,500円=34,500円3人×8,800円=26,400円2人×7,000円=14,000円
    平等割額 (d)
    (1世帯単位)
    13,000円     ー     ー
    合計
    (a+b+c+d)
    ※100円未満切捨
    151,300円 (A)48,300円 (B)31,200円 (C)

    国保年税額(A+B+C)=230,800円

    ○モデルケース2 70代の夫婦2人世帯

    世帯主(夫):年金所得80万円 妻:所得なし 固定資産税10万円

    区分医療給付費分後期高齢者支援金分介護納付金分
    (40歳から64歳)
    所得割額 (a)
    (課税標準所得×所得割率)
    (80万円−43万円)×5.5%=20,350円(80万円−43万円)×1.4%=5,180円   ー
    資産割額 (b)
    (固定資産税額×資産割率)
    10万円×35%=35,000円      ー   ー
    均等割額 (c)
    (被保険者数×均等割額)
    ※5割軽減該当
    2人×11,500円×0.5=11,500円2人×8,800円×0.5=8,800円   ー
    平等割額 (d)
    (1世帯単位) 
    ※5割軽減該当
    13,000円×0.5=6,500円     ー   ー
    合計
    (a+b+c+d)
    ※100円未満切捨
    73,300円 (A)13,900円 (B)   ー

    国保年税額(A+B)=87,200円

    国民健康保険税の納め方(納付方法及び納期)

    国民健康保険税の納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。

    普通徴収 

    普通徴収とは、納付書や口座振替による納付方法です。原則年8回(7月から翌年2月まで)の納期で納めていただきます。

    特別徴収

    次の4つの要件を全て満たしている場合は、公的年金から特別徴収(各支給月に年金から天引き)されます。

    • 世帯主が国民健康保険の被保険者であること。 
    • 世帯の国民健康保険被保険者全員が、65歳以上75歳未満であること。
    • 対象となる公的年金の年額が18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1以下であること。
    • 介護保険料の特別徴収対象者であること。

    転入や国民健康保険加入届の時期により特別徴収できないことや、遅れることがあります。この場合は普通徴収で納付をお願いすることになります。

    特別な事情も無く国民健康保険税を滞納すると

    納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金などを徴収される場合がありますので、速やかに納めましょう。それでも納めないでいると、通常の保険証の代わりに有効期限の短い「短期被保険者証」や診療費等の支払がいったん全額自己負担となる「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。

    国民健康保険税を納められない事情があるときは、早めに税務会計課へ相談して下さい。

    お問い合わせ

    資格に関すること

    町民課
    TEL 0494-25-0115 FAX 0494-21-5155
    E-mail choumin@town.yokoze.saitama.jp

    税額に関すること

    税務会計課
    TEL 0494-25-0113 FAX 0494-23-9349
    E-mail zeikai@town.yokoze.saitama.jp