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特別障害者手当

更新日: ページ番号:055947

重度の障がいにより、在宅での日常生活で特別の介護を必要とする特別障がい者(児)に対して、介護等の負担を軽減するため、手当を支給します。

このページの目次

    支給対象者

    20歳以上の、精神または身体の重度障がいにより日常生活で常時特別の介護を要する状態にある方。ただし、施設に入所中の方、3か月を超えて病院などに入院している方は除きます。(所得制限があります。)

    支給額

    月額 28,840円(令和6年度)

    支給時期

    手当は年4回、2月(11〜1月分)、5月(2〜4月分)、8月(5〜7月分)、11月(8 月〜10月分)に3か月分ずつ支払われます。 

    ※申請する方やその配偶者および同居など生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。