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障害児福祉手当

更新日: ページ番号:000530

在宅で日常生活を送る重度障がいのある児童に対して手当を支給します。

このページの目次

    支給対象者

    1. 20歳未満の、身体障害者手帳の1級および2級の一部の方 
    2. 療育手帳の○A(最重度)の方 
    3. 常時介護を要する精神に障がいのある方、その他これと同程度の方 

    ただし、1〜3のうち、障害年金を受給している方、施設に入所中の方は除きます。(所得制限があります。) 

    支給額

    月額 15,220円(令和5年度)

    支給時期

    手当は年4回、2月(11〜1月分)、5月(2〜4月分)、8月(5〜7月分)、11月(8月〜10月分)に3か月分ずつ支払われます。 

    ※申請する方やその配偶者および同居など生計を同じくしている扶養義務者 (申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。