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福祉タクシー利用券の交付

更新日: ページ番号:000510

障がいのある方の社会生活支援のため、福祉タクシー券(年間28枚)を交付します。

福祉タクシー券とは

 埼玉県や横瀬町と協定を結んでいるタクシー会社を利用した場合に、初乗り料金相当額を割り引く利用券です。

1回につき1枚利用できます。ただし、乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額になる場合は、2枚まで使用できます。

対象者

  1. 身体障害者手帳の1級、2級の交付を受けている方 
  2. 療育手帳のⒶ(最重度)、A(重度)の交付を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の1級、2級の交付を受けている方

    在宅で生活されている方が対象です。施設に入所中の方等は制度の対象となりません。
    また、自動車等燃料費助成事業との併用はできません。

交付申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  3. 印鑑