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国民年金保険料免除申請について

更新日: ページ番号:005666

 国民年金保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業等により、保険料を納めることができなくなった場合には、本人の申請により、保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。

 申請をせず、未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や、障害や死亡といった不測の事態が生じたときに「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができない場合があります。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、失業や事業の休廃止に至らない場合でも、 所得減 により失業に準ずるような場合には、臨時特例手続きにより申請することが可能です。詳しくは、こちらをご確認ください。

このページの目次

    郵送での申請にご協力ください

     申請は役場窓口、もしくはお近くの年金事務所等で行えますが、郵送での手続きも可能です。記入にあたりご不明な点は電話等でお問い合わせください。
     申請書様式は日本年金機構ホームページからダウンロードすることができます。

    免除制度

     本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定以下の場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。なお、一部免除は、減額された保険料を納めないと未納期間となりますので、必ず納めてください。

     ※免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。追納制度についてはこちらをクリック

    納付猶予制度

     50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれ前年所得が一定額以下の場合に、保険料納付が猶予されます。

    申請できる期間

     過去2年分(申請月の2年1カ月前の月分)の免除を申請することができます。
     参考:令和3年7月に申請する場合は、令和元年6月分までさかのぼって申請できます。

    手続きについて

     住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請することになります。申請書は、町民課窓口に備え付けてあります。なお、申請にあたり必要な添付書類は、下記をご覧ください。

    • 個人番号(マイナンバー)カード等か年金手帳又は納付書(基礎年金番号のわかるもの)
    • 印鑑(認印)
    • 離職票または雇用保険受給資格者証(コピー可)等 ※失業による申請の場合

    日本年金機構ホームページリンク

    詳しい内容、最新の情報は日本年金機構ホームページでご確認ください。