サイト内検索

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続等について

更新日: ページ番号:004656

 

 《令和3年分(令和3年7月〜令和4年6月)についても引き続き申請可能です》

 令和2年5月1日より新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、失業や事業の休廃止に至らない場合でも、 所得減 により失業に準ずるような場合には、令和2年2月分以降の国民年金保険料の免除等の申請(臨時特例)が行えます。
 詳細は日本年金機構HPに掲載されていますのでご確認ください。

このページの目次

    新型コロナウイルス感染症拡大防止のため郵送での申請にご協力ください

     申請は役場窓口、もしくはお近くの年金事務所等で行えますが、郵送で手続きを行うことも可能です。記入にあたりご不明な点は電話等でお問い合わせください。

     ※申請書等は日本年金機構HPからダウンロードできます。

    提出書類

    〇一般(学生以外)
    ・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
    ・所得申立書
     ※7月以降分(令和3年度分)については、再度申請が必要となります。
      申請は7月1日以降から行えます。

    〇学生(所得がない場合は、臨時特例ではなく通常通りの申請で免除が可能です。)
    ・国民年金保険料学生納付猶予特例申請書
    ・所得申立書
    ・学生証のコピー (裏面に有効期限が書かれているものは裏面もコピー)
    ※新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、学生証等の発行が遅れている場合でも、それ以外の書類が揃っている場合には申請することができます。申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記載した上で提出してください。
    ※令和元年分(2月・3月)と令和2年分以降(4月以降)については、該当年度が異なるため、それぞれの申請書の提出が必要です。

    その他留意事項

    ・免除期間については、追納をしない限り、受け取れる老齢基礎年金が少なくなります。なお、免除適応後10年以内は追納することが可能です。
    (追納についてはこちらをご覧ください。 )
    ・一部免除となった場合は、免除されなかった分の保険料納付を行わないと、受給資格に加算されませんのでご注意ください。
    ・〈一般の方のみ〉全額免除・納付猶予・一部免除における適用順位は、免除申請書の様式の⑨の欄のとおりとなることから、全額免除・納付猶予ではなく“一部免除”を希望する場合には、全額免除・納付猶予欄に「×」を付けてください。

    連絡先・郵送先

    ①〒368-8585
    秩父市上野町13-28
    秩父年金事務所
    TEL:0494-27-6560

    ②〒368-0072
    秩父郡横瀬町大字横瀬4545
    横瀬町役場町民課
    国民年金担当
    TEL:0494-25-0115