令和5年5月に熱中症対策実行計画が閣議決定され、令和6年4月から気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の改正法が全面施行となりました。そこで、本町においても、熱中症特別警戒アラートが発表された際に暑さを避ける場を確保する「クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)」を設置します。
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クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)とは?
熱中症特別警戒アラートが発表された際に、熱中症対策として利用可能な冷房設備を備えた施設です。
飲み物等はご自身で用意していただく必要がありますが、室内が涼しくなっている施設ですので、熱中症にならないためにもご活用ください。
※開放可能日及び時間は、各施設の営業時間等によります。また、イベント等によって利用できない可能性もございます。ご利用の際は各施設のホームページ等をご覧ください。