令和6年12月2日からマイナ保険証がスタートします
令和6年12月2日(月曜日)から、今までの健康保険証からマイナンバーカードと健康保険証が一体化したマイナ保険証へ切り替わります。ただし、現在お手元にある紙の健康保険証も、有効期限(保険証の右上に記載してあります)まではご利用になれます。
マイナ保険証とは?
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように申し込みしたマイナンバーカードのことです。 マイナ保険証の受付に対応している医療機関等では、顔認証または暗証番号で本人を確認します。
マイナ保険証のメリット
1.手続き不要で高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で自己負担上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
従来は、事前に「限度額適用認定証」を役場で事前に申請をして交付を受ける必要がありましたが、マイナンバーカードを保険証として利用し、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える分を支払う必要がありません。
2.データに基づくより良い医療が受けられる
過去のお薬や特定健診等の情報を、口頭で正しく伝えることは大変ですが、受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去のお薬や特定健診等の情報を医療機関等にスムーズに共有することができます。
身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができたり、お薬の飲み合わせや分量の調節なども可能になります。
3.医療費を20円節約できる
医療機関等を受診されるときに、紙の保険証でなくマイナ保険証を使うことで、医療費を20円節約できます。(自己負担が3割の方の場合、6円安くなります)
<マイナ保険証のメリットについての詳細はこちら>
・厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット」 <外部リンク>
・デジタル庁ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証のメリット」 <外部リンク>
マイナンバーカードの作り方
マイナンバーカードの申請手続きは、横瀬町役場町民課でも受け付けています。
詳しくは 横瀬町ホームページ「マイナンバーカード手続きのご案内」 をご覧ください。
マイナ保険証をお持ちでない方はどうなるの?
質問1
マイナ保険証を持っていないんだけど…
回答1
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。
資格確認書を医療機関へお持ちいただくことで、紙の健康保険証と同様に、引き続き医療機関を受
診することができます。
質問2
資格確認書を交付してもらうには申請が必要?
回答2
下記に該当する方は、申請なしで資格確認書を交付する予定です。
・マイナンバーカードを作っていない方
・マイナンバーカードは持っているが、保険証の利用登録をしていない方
・令和6年12月2日以降に、新たに国民健康保険に加入される方で、マイナ保険証を保有していない方
※ただし、マイナンバーカードを紛失した方等は申請が必要です。
質問3
資格確認書ってなに?
回答3
マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の被保険者資格を確認するためのものです。氏名・生年月日、被保険者記号・番号、被保険者情報等が記載されます。現在発行している国民健康保険証と同じサイズのカード型を交付する予定です。
質問4
資格確認書の有効期限は?
回答4
現在発行している保険証同様、1年間を予定しています。
マイナ保険証の詳細について
マイナ保険証の詳細については、以下のホームページをご覧ください。
・厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」 <外部リンク>
・厚生労働省ホームページ「国民向けマイナンバーカードの利用案内サイト」 <外部リンク>
・デジタル庁ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用」 <外部リンク>