介護保険サービスを利用するためには、要介護・要支援認定を受ける必要があります。
要介護・要支援認定を受けるには、申請が必要です。
申請からサービス利用までの手続きの流れは次のとおりです。
このページの目次
■介護保険サービスを利用できる方
被保険者 | 申請時の状態像 | |
第1号被保険者 | 65歳以上の方 | 日常生活の支援や介護が必要になったとき |
第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の方 | 老化を伴う病気(特定疾病※)により、日常生活の支援や介護が必要になったとき |
(※)特定疾病とは… ①がん(末期) ②関節リウマチ ③筋萎縮性側索硬化症 ④後縦靱帯骨化症 ⑤骨折を伴う骨粗鬆症 ⑥初老期における認知症 ⑦パーキンソン病関連疾患 ⑧脊髄小脳変性症 ⑨脊柱管狭窄症 ⑩早老症 ⑪多系統萎縮症髄小脳変性症 ⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ⑬脳血管疾患 ⑭閉塞性動脈硬化症 ⑮慢性閉塞性肺疾患 ⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
■申請から認定・利用までの流れ
①福祉介護課窓口で申請をします
申請に必要なもの
【共通】
・介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(窓口にもあります)
※主治医の氏名、医療機関名を確認します。
【第1号被保険者:65歳以上の方】
・介護保険被保険者証
【第2号被保険者:40歳以上65歳未満の方】
・介護保険被保険者証(お持ちの方)
・医療保険の加入関係の確認ができる以下のもの
〈マイナ保険証を保有している場合〉
1~4のいずれかの方法により確認します。
1. マイナポータルの「医療保険の資格情報画面」の掲示
2. 医療保険者が発行する「資格情報のお知らせ」※1の提示
3. 医療保険者が発行する「資格確認書」※2の掲示
4. 現行の健康保険証の有効期間内であれば、健康保険証の提示
〈マイナ保険証を保有していない場合〉
1、2のいずれかの方法により確認します。
1. 医療保険者が発行する「資格確認書」※2の提示
2. 現行の健康保険証の有効期間内であれば、健康保険証の提示
※1マイナ保険証を保有している方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面
※2マイナンバーカードを保有していない方、マイナ保険証の利用登録をしていない方に
対して交付される医療保険の情報が記載された書面
(マイナ保険証の保有者でも、申請による交付が可能な場合あり)
【個人番号(マイナンバー)の確認に必要なもの(いずれか1つ)】
・個人番号(マイナンバー)カード
・個人番号(マイナンバー)通知カード
・個人番号(マイナンバー)の記載された住民票の写し
【本人確認に必要なもの】
〈本人の場合〉
官公署等が発行した写真のあるもの(いずれか1つ)
1.個人番号(マイナンバー)カード
2.免許証
3.旅券(パスポート)
4.障害者手帳など
官公署等が発行した写真のないもの(以下のうちから2つ)
1.介護保険被保険者証
2.介護保険負担割合証
3.介護保険負担限度額認定証
4.各種健康保険の被保険者証
5.年金手帳
6.児童扶養手当証書
7.特別児童扶養手当証書など
〈代理人の場合〉
・上記、個人番号(マイナンバー)の確認できる書類またはその写し
・代理権を確認できるもの
法定代理人の場合・・・戸籍謄本など
法定代理人でない場合・・・委任状
・受任者(窓口に来られる方)の身分を証明するもの
本人の確認書類と同類の書類
②訪問調査(認定調査)
町職員等(介護認定調査員)が訪問し、本人の心身の状態や生活状況について、本人や家族などから聞き取りします。
③主治医の意見書
町から本人の主治医(医療機関)に「主治医意見書」の作成を依頼します。
④介護認定審査会による審査判定
認定調査によるコンピュータ判定の結果(一次判定)と、主治医意見書と認定調査の特記事項をもとに保健、医療、福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定(二次判定)が行われます。
⑤認定結果通知
介護認定審査会の審査判定(二次判定)にもとづいて「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」までの区分のいずれかに認定され、その結果を通知します。
⑥介護保険サービスの利用
在宅でサービスを利用する場合は、認定結果をもとに、居宅介護支援事業所のケアマネジャーなどと話し合い、介護(予防)サービス計画の作成を依頼します。依頼ができましたら町への届出が必要となります。
施設サービスについては、入所する施設内で介護サービス計画を作成して利用することになります。
介護(予防)サービス提供事業者に被保険者証などを提示して、サービスを利用します。