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介護保険サービスを利用するためには

更新日: ページ番号:057731

 介護保険サービスを利用するためには、要介護・要支援認定を受ける必要があります。
 要介護・要支援認定を受けるには、申請が必要です。
 申請からサービス利用までの手続きの流れは次のとおりです。

このページの目次

    ■介護保険サービスを利用できる方

    被保険者 申請時の状態像
    第1号被保険者 65歳以上の方 日常生活の支援や介護が必要になったとき
    第2号被保険者 40歳以上65歳未満の方 老化を伴う病気(特定疾病※)により、日常生活の支援や介護が必要になったとき
    (※)特定疾病とは…
     ①がん(末期) ②関節リウマチ ③筋萎縮性側索硬化症 ④後縦靱帯骨化症 ⑤骨折を伴う骨粗鬆症
     ⑥初老期における認知症 ⑦パーキンソン病関連疾患 ⑧脊髄小脳変性症 ⑨脊柱管狭窄症 ⑩早老症
     ⑪多系統萎縮症髄小脳変性症 ⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ⑬脳血管疾患
     ⑭閉塞性動脈硬化症 ⑮慢性閉塞性肺疾患 ⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

    ■申請から認定・利用までの流れ

    ①福祉介護課窓口で申請をします

    申請に必要なもの
     ・介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(窓口にもあります)
      ※主治医の氏名、医療機関名を確認します。
     ・介護保険被保険者証
     ・健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)

    ②訪問調査(認定調査)

     町職員等(介護認定調査員)が訪問し、本人の心身の状態や生活状況について、本人や家族などから聞き取りします。

    ③主治医の意見書

     町から本人の主治医(医療機関)に「主治医意見書」の作成を依頼します。

    ④介護認定審査会による審査判定

     認定調査によるコンピュータ判定の結果(一次判定)と、主治医意見書と認定調査の特記事項をもとに保健、医療、福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定(二次判定)が行われます。

    ⑤認定結果通知

     介護認定審査会の審査判定(二次判定)にもとづいて「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」までの区分のいずれかに認定され、その結果を通知します。

    ⑥介護保険サービスの利用

     在宅でサービスを利用する場合は、認定結果をもとに、居宅介護支援事業所のケアマネジャーなどと話し合い、介護(予防)サービス計画の作成を依頼します。依頼ができましたら町への届出が必要となります。
     施設サービスについては、入所する施設内で介護サービス計画を作成して利用することになります。

     介護(予防)サービス提供事業者に被保険者証などを提示して、サービスを利用します。

    ■各種申請書