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介護保険制度について

更新日: ページ番号:055316

このページの目次

    1 みんなで支え合う制度

     介護保険制度は、高齢化が進むにつれ、介護を必要とする高齢者の増加や核家族化の進行、介護による離職が社会問題となる中、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に、2000 年に創設されました。
     40歳以上の方が加入者(被保険者)となって介護保険料を納め、介護や支援が必要になったときに、認定を受けた被保険者は費用の一部(介護サービス費用の1割、2割または3割)を負担することでサービスを利用できる制度です。

     市区町村が保険者となって運営しており、介護や支援が必要と感じたら、地域包括支援センターや福祉介護課にご相談ください。

    2 介護保険の被保険者

     介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。

     第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

     第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象となりません。

    被保険者 申請時の状態像 
    第1号被保険者 65歳以上の方 日常生活の支援や介護が必要になったとき
    第2号被保険者 40歳以上65歳未満の方 老化を伴う病気(特定疾病※)により、日常生活の支援や介護が必要になったとき
    (※)特定疾病とは…
     ①がん(末期) ②関節リウマチ ③筋萎縮性側索硬化症 ④後縦靱帯骨化症 ⑤骨折を伴う骨粗鬆症
     ⑥初老期における認知症 ⑦パーキンソン病関連疾患 ⑧脊髄小脳変性症 ⑨脊柱管狭窄症 ⑩早老症
     ⑪多系統萎縮症髄小脳変性症 ⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ⑬脳血管疾患
     ⑭閉塞性動脈硬化症 ⑮慢性閉塞性肺疾患 ⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

    3 保険料は大切な財源です

     介護保険の被保険者の方が納める介護保険料は、介護保険を運営していくための重要な財源となっています。
     介護保険の運営に必要な費用の半分は介護保険料で賄われており、残りの半分は公費(国、都道府県、市区町村)で負担しています。

     介護保険料