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介護保険制度について

更新日: ページ番号:055316

このページの目次

    1.みんなで支え合う制度

    介護保険制度は、40歳以上の方が加入者(被保険者)となって介護保険料を納め、介護や支援が必要になったときに、費用の一部を支払うことでサービスを利用できる制度で、市区町村が保険者となって運営しています。
    認定を受けた被保険者は介護サービス費用の1割、2割または3割を負担することで
    介護サービスを利用することができます。
    介護や支援が必要と感じたら、地域包括支援センターや福祉介護課にご相談ください。

    2.被保険者等について

    ●65歳以上の人は、「第1号被保険者」です
     介護保険料は、原則住所地の市町村へ納めます。 ※保険料は市区町村により異なります。
     介護が必要となった原因は関係なく、認定を受けた人は介護サービスを利用できます。
     65歳の誕生日となる月に被保険者証を送付します。介護認定申請の際に必要となりますので
     大切に保管してください。

    ●40歳~64歳までの人は、「第2号被保険者」です
     介護保険料は、加入している医療保険者へ納めます。
     老化が原因とされる病気等(特定疾病)により、介護が必要な状態であると認定を受けた人は、
     介護サービスを利用できます。なお、特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、
     介護保険の対象となりません。

    「特定疾病」
    加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障害を起こす病気で、
    16疾病が指定されています。

    1 がん(末期)
    2 関節リウマチ
    3 筋萎縮性側索硬化症
    4 後縦靭帯骨化症
    5 骨折を伴う骨粗しょう症
    6 初老期における認知症
    7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
    8 脊髄小脳変性症
    9 脊柱管狭窄症
    10 早老症
    11 多系統萎縮症
    12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
    13 脳血管疾患
    14 閉塞性動脈硬化症
    15 慢性閉塞性肺疾患
    16 両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症

    3.保険料は大切な財源です

    介護保険の加入者である40歳以上の方が納める保険料は、介護保険を運営していくための
    重要な財源となっています。
    介護保険の運営に必要な費用の半分は加入者の保険料で賄われて、残りの半分は
    公費(国、都道府県、市区町村)で負担しています。