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介護保険料

更新日: ページ番号:000137

 介護保険制度は、介護保険給付や地域支援業に係る費用の23%に相当する額を、65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料を財源に運営されています。

 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、3年ごとに見直しされ、介護サービスの見込量等によって基準額を算出し、所得段階別に保険料を決定します。

   基準額(月額):5,990円  (年額:71,800円)

このページの目次

     令和6年度から令和8年度までの所得段階別保険料は次のとおりです。

    ■65歳以上の方(第1号被保険者)の所得段階別保険料

    所得段階 対象者 保険料額
    保険料率 年額
    第1段階 本人及び世帯全員が
    住民税非課税

    ・生活保護受給者
    ・老齢福祉年金受給者
    ・本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の
     合計が80万円以下の方

    基準額
    ×0.285
    20,400円
    第2段階 本人の前年の合計所得金額と
    課税年金収入額の合計が
    120万円以下の方 基準額
    ×0.485
    34,800円
    第3段階 120万円を超える方 基準額
    ×0.685
    49,200円
    第4段階 本人が住民税非課税
    かつ世帯内に住民税課税者がいる
    本人の前年の合計所得金額と
    課税年金収入額の合計が
    80万円以下の方 基準額
    ×0.9
    64,600円
    第5段階 80万円を超える方 基準額 71,800円
    第6段階 本人が住民税課税 本人の前年の合計所得金額が 120万円未満の方 基準額
    ×1.2
    86,200円
    第7段階 120万円以上
    210万円未満の方
    基準額
    ×1.3
    93,400円
    第8段階 210万円以上
    320万円未満の方
    基準額
    ×1.5
    107,800円
    第9段階 320万円以上
    420万円未満の方
    基準額
    ×1.7
    122,100円
    第10段階 420万円以上
    520万円未満の方
    基準額
    ×1.9
    136,500円
    第11段階 520万円以上
    620万円未満の方
    基準額
    ×2.1
    150,900円
    第12段階 620万円以上
    720万円未満の方
    基準額
    ×2.3
    165,300円
    第13段階 720万円以上の方 基準額
    ×2.4
    172,500円

     介護や支援が必要になったときに、安心してサービスが利用できるよう、介護保険料は忘れずにきちんと納めましょう。

    ■介護保険料の納付方法

    〇65歳以上の方(第1号被保険者)

     介護保険料の納め方は、みなさんが受給している年金の額により普通徴収と特別徴収に分けられ、個人で納付方法を選ぶことはできません。

     介護保険料は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から納付します。              (例:10月1日生まれ→9月分から納付、10月2日生まれ→10月分から納付)

    普通徴収   特別徴収
    年金が年額18万円未満の方 年金額 年金が年額18万円以上の方
    納付書・口座振替 納付方法 年金から天引き
     町から送付される納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて納付します。  年金の支払月(4月・6月・8月・12月・2月)の年6回に分けて、あらかじめ天引きされます。

    ※年金が年額18万円以上の方でも納付書で納めることがあります。

    • 年度途中で65歳になった場合
    • 他の市町村から転入した場合
    • 年度途中で年金の受給が始まった場合
    • 収入申告のやり直しなどで、介護保険料の所得段階が変更になった場合 など

    〇40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

     40歳以上65歳未満の方の介護保険料は、加入している医療保険(国民健康保険や健康保険組合など)により算定され、医療保険料に上乗せして徴収されます。

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