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外国人住民の皆様へ

更新日: ページ番号:000213

外国人住民の方に住民基本台帳法が適用されました。

観光目的など短期滞在者等を除き、在留期間が3カ月を超えて滞在し、住所を有する外国人の方に住民票が作成されます。日本人と外国人で構成される世帯では、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。

このページの目次

    住民票を作成する外国人住民の対象者

    • 中長期滞在者(在留カード交付対象者)
    • 特別永住者
    • 一時庇護許可者または仮滞在許可者
    • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

    在留カードについて

    在留カードの有効期間

      永住者 永住者以外
    16歳以上の方 交付の日から7年間 在留期間の満了日まで
    16歳未満の方 16歳の誕生日まで 在留期間の満了日、又は16歳の誕生日の早い方まで

    入国管理局や役場への届出方法が変わります

    入国管理局での手続き

    在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍等、住所以外の手続きはすべて入国管理局で行います。役場での手続きは不要となります。

    役場での手続き

    横瀬町から他の市区町村へ引っ越す場合は、役場に転出届をして転出証明書の交付を受けてください。引っ越し後14日以内に転出証明書と在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)を持って新住所の市区町村で転入手続きをしてください。

    特別永住者証明書について

    特別永住者証明書の有効期間

     16歳以上の方 各種申請・届出後7回目の誕生日まで
     16歳未満の方 16歳の誕生日まで

    特別永住者の方は、特別永住者証明書の更新や住所の変更、国民健康保険等の手続きは今までと同様に役場での手続きとなります。

    詳しくは法務省・総務省のホームページをご覧ください

    ■法務省ホームページ

    「新たな在留管理制度がスタート!」
    「特別永住者の制度が見直されます!」

    ■総務省ホームページ

    「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」

    関連サイト

    埼玉県 「外国人の生活ガイド」

    埼玉県庁国際課ホームページ