この制度は、個人のプライバシーの侵害を防ぐことを目的として、住民票(本籍記載)や戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したときに、事前に登録をした方に、交付した証明書の種類や通数などを通知する制度です。
このページの目次
通知の対象となる証明書
- 本籍の記載された住民票の写し
- 本籍の記載された住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍謄本及び戸籍抄本(全部事項証明書または個人事項証明書)
- 戸籍記載事項証明書(一部事項証明書)
- 戸籍届書にかかる証明書
※消除された住民票、除かれた戸籍も含みます。
通知対象になる交付請求者
住民票関係の証明の場合
- 本人又は同一世帯の方の委任を受けた代理人から請求があり交付した場合
- 本人又は同一世帯の方以外の方から請求があり交付した場合
戸籍関係の証明の場合
- 本人、配偶者又は直系尊属・直系卑属の方の委任を受けた代理人から請求があり交付した場合
- 本人、配偶者又は直系尊属・直系卑属の方以外の方から請求があり交付した場合
※国または地方公共団体からの請求は通知対象とはなりません。
※弁護士等による業務上の請求の場合等、通知の対象にならない場合があります。
事前登録の方法
登録できる方
- 横瀬町の住民基本台帳に記録されている、又は記録されていた方。
- 横瀬町が編製した戸籍に記録されている、又は記録されていた方。
※未成年者又は成年被後見人については、法定代理人が事前登録の申し込みをすることができます。
必要なもの
- 横瀬町本人通知制度事前登録申込書
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公署発行の本人確認できる書類
(お持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、介護保険証など2点) - 法定代理人の方は戸籍謄本等その資格を証明する書類
(町に戸籍があり、その資格を確認できる場合は不要) - 任意代理人の方は委任状
郵送による申請
疾病その他やむを得ない理由等により直接申込みをすることができない場合や他の市区町村に居住している場合は、郵便により申請することができます。申請に必要な書類(本人確認書類は写し。)を下記あてに郵送してください。
〈郵送先〉〒368-0072 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地
横瀬町役場 町民課 戸籍・住民グループ 宛
通知する内容
- 交付年月日
- 交付した証明書の種別と通数
- 第三者の種別(自己等の代理人・その他)
登録の有効期間
原則として、廃止の届出がなければ継続します。ただし、事前登録者の死亡や、居所不明等により住民票が消除されたとき、または、登録した住所や本籍が変更になったまま変更の手続きがされない場合は、登録が廃止になります。
住所や本籍に変更があったとき
転居届・転出届・婚姻届・離婚届など、住所や本籍に変更があったときは、変更手続きをしていただくことで、事前登録は継続されます。「横瀬町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」を提出してください。なお、届出には、登録時と同じ本人確認書類が必要です。