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保育所・認定こども園のご案内

更新日: ページ番号:007601

このページの目次

    横瀬町内の認可保育施設

     保育所は、保護者が就労や病気等の理由により、お子さんを家庭で保育できないときに、保護者に代わって保育することを目的とした施設です。認定こども園は、教育と保育を一体的に行う施設です。

    公・私 施設名 所在地・電話番号 対象年齢 開所時間
    平日 土曜日
    公立 横瀬町保育所 横瀬町大字横瀬1243-1
    0494-22-1802
    生後8か月から 7:30~
    18:30
    7:30~
    18:30
    私立 幼保連携型認定こども園秩父ほうしょう幼稚園 横瀬町大字横瀬6208-1
    0494-22-4343
    生後10か月から 7:00~
    18:00
    7:00~
    18:00

    保育所や認定こども園を利用する場合は

     町内にお住まいのお子さんが、保育所や認定こども園を利用したい場合は、申込みが必要になります。
     新年度4月から入園(所)を希望する場合は、毎年、前年の10月上旬に申込みを行います。年度途中から入園(所)を希望する場合は、随時申込みを行っていますが、早めに健康子育て課にご相談ください。

     ※令和6年度4月入所申込みについての詳細は令和5年広報よこぜ10月号 13ページをご覧ください。 

      令和5年広報よこぜ10月号 13ページ「令和6年度 保育所(園)・認定こども園入所申込について」 

    1.保育所等の入所基準

     保育所及び認定こども園(保育部分)を利用したい場合は、保護者は次の① から⑩ に該当し、子どもの保育ができない場合で保育の必要性の認定(「2号」「3号」認定)を受けた場合に保育所等への入所資格が生じます。

       ① 保護者が1カ月あたり48時間以上の労働をしている。
      ② 母親が出産前後のため、児童の保育が困難である。(労働基準法に定める産前産後期間のみ)
      ③ 保護者が疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神若しくは身体に障がいを有している。
      ④ 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護または看護している。
      ⑤ 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている。
      ⑥ 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている。
      ⑦ 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)している。
      ⑧ 虐待やDVのおそれがある。
      ⑨ 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要である。
      ⑩ その他、①~⑨に類する状態にあると町長が認める場合。

    2.申込みに必要なもの

      ① 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼施設利用申込書
      ② 児童家庭調査票
      ③ 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
      ④ 身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
      ⑤ 入所希望児童またはその家族が障害者手帳等を所持する場合はその写し
      ⑥ 保育料納付確約書(認定こども園を希望する場合は不要)
      ⑦ 入所基準を満たすことを確認するための次の資料

    該当する保育所入所基準等 必要な資料
    家庭(外・内)労働

    就労証明書 ※令和5年10月から新様式になりました

    自営業の方は就労証明書と営業の確認できるもの

    出産、病気、心身の障がい等 母子健康手帳(写)・診断書・障害者手帳(写)等
    家族の看護 看護を受けている家族の診断書等
    災害復旧 り災証明書
    求職活動 求職中であることが確認できる書類
    就学 在学証明書・学生証、時間割
    その他保護者が保育できない場合 保育ができないことを証明する書類
    就労予定または求職中の場合 就労誓約書

    ⑦ の資料は、父母について必要です。
    上記のほかに、提出書類が必要な場合があります。

    3.認定こども園について

     認定こども園(保育部分)の入所申込みも、通常の認可保育所と同様に健康子育て課で受付いたします。ただし、保育料は直接施設にお支払いいただきます。
    認定こども園(教育部分)の入所申込みは、直接園へご提出ください。

    4.利用者負担額(保育料)について

     保育料は、市町村民税額により算定されます。
     ○父母の前々年・前年の所得に対する市町村民税額および子どもの年齢等により決定されます。
       (祖父母が同居で家計の主宰者と思われる場合は、祖父母の分も含みます。)
     〇令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、3歳児から5歳児の保育料は、無料となります。
       (ただし、1号認定は満3歳から無料です。)また、3号認定は非課税世帯の場合、無料となります。

    横瀬町内の認可外保育施設

     〇森のようちえん タテノイト 

      所在地:横瀬町大字横瀬1263番地4 電話:0494-40-1021 HP:https://tatenoito.jp/

     認可外保育施設の入所につきましては、施設に直接ご相談ください。