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幼児教育・保育の無償化について

更新日: ページ番号:007587

 令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されました。また、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちの利用料についても無償化の対象です。  

このページの目次

    幼稚園、保育所、認定こども園を利用する子ども

    対象者・利用料
    ○3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子ども
    ○0歳児クラスから2歳児クラスで町民税非課税世帯の子ども
    ○幼稚園、認定こども園(教育部分)は、満3歳児(満3歳になった日から最初の3月31日まで)の子ども
    ※新制度未移行の幼稚園に通う3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、月額25,700円まで無償化
    ※実費として徴収されている通園送迎費や行事費などは、これまでどおり保護者の負担となります。
    ※無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
     (注) 幼稚園、認定こども園(教育部分)については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
    手続き
    特別な手続きは、不要です。

    幼稚園等の預かり保育を利用する子ども

    対象者・利用料
    教育認定子ども(1号認定こども)で「保育の必要性の認定」を受けた3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの利用料が月額11,300円(1日450円上限)まで無償化となります。満3歳児の非課税世帯の場合は、月額16,300円まで無償化となります。
    無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。「保育の必要性」の認定要件は下記のとおりです。
      ① 保護者が1カ月あたり48時間以上の労働をしている。
      ② 保護者が妊娠中であるか、または出産後間がない状況にある。
      ③ 保護者が疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神若しくは身体に障がいを有している。
      ④ 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護または看護している。
      ⑤求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている。
      ⑥ 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)している。
      ⑦ その他、上記に類する状態にあると町長が認める場合。
    手続き
    「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」及び保育を必要とする理由が確認できる書類の提出が必要です。
    「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」

    該当する保育所入所基準等必要な資料
    家庭(外・内)労働就労証明書
    出産、病気、心身の障がい等母子健康手帳(写)・診断書・障害者手帳(写)等
    家族の看護看護を受けている家族の診断書等
    求職活動求職中であることが確認できる書類
    就学在学証明書・学生証、時間割
    その他保護者が保育できない場合保育ができないことを証明する書類
    就労予定または求職中の場合就労誓約書
    ※上記の項目にない理由の場合は、担当までご連絡ください。                   

    認可外保育施設等を利用する子ども

    対象者・利用料
    「保育の必要性」の認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスの子どもで、保育所や認定こども園等を利用していない場合は、月額37,000円までの利用料を無償化。0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無償化されます。
    ※「保育の必要性」の認定要件は、上記「幼稚園等の預かり保育」と同様です。
    ※認可外保育施設のほかに、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
    手続き
    「幼稚園等の預かり保育」と同様に、「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」及び保育を必要とする理由が確認できる書類の提出が必要です。

    児童発達支援を利用する子ども

    対象者・利用料
    満3歳になって初めての4月1日から3年間、子どもの利用料を無償化。



    【内閣府ホームページ】
     幼児教育・保育の無償化について