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障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆様へ

更新日: ページ番号:005835

令和3年3月分から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
ひとり親のご家庭の方へ、大切なお知らせ

このページの目次

    改正内容

    これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

    支給制限に関する所得の算定が変わります

    児童扶養手当制度には、受給資格者と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給制限する取り扱いがあります。

    令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。

    手当を受給するための手続き

    既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。  

    上記以外の方で児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。

    支給開始月

    通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

    令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。