児童扶養手当は、父母の離婚、死亡などによって父または母と生計を同じくしていない子どもや父または母に一定の障がいのある子どもを育てている方に支給される手当です。
平成28年1月から、マイナンバー(社会保障・税番号)制度がはじまり、申請時に個人番号の記入と本人確認が必要となります。
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支給対象者
次の1〜9のいずれかに該当する、18歳(心身に一定の障がいのあるときは20歳未満)に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方
父または母、もしくは父または母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める障がいの状態にある児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 船舶や飛行機の事故等により、父または母の生死が3か月以上明らかでない児童
- 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
- 棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
ただし、以下に該当する方は、手当を受けることができません。
- 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき。
- 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき。
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき。
支給額(月額)
令和2年度(令和2年4月分から)
子どもの人数 | 月額(全部支給) | 月額(一部支給) |
1人 | 43,160円 | 43,150円〜10,180円 |
2人目加算額 | 10,190円 | 10,180円〜5,100円 |
3人目以降加算額 | 6,110円/人 | 6,100円〜3,060円/人 |
注)請求する方やその配偶者および同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。
所得制限額
所得制限額未満の場合、全部支給または一部支給となります。ここでいう所得は収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
申請する時期によって確認する所得の期間が異なります。1〜9月までの申請は前々年の所得を、10〜12月までの申請は前年の所得を確認します。
扶養人数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 孤児等の養育者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
支払時期
支給月にその月の前月分までが支払われます。
原則、奇数月の11日(11日が土日・祝休日にあたる場合はその直前の平日)が振込日です。
認定請求に必要なもの
- 印鑑
- 請求者および対象児童の戸籍謄本または抄本(請求日前1ヶ月以内発行のもの)
- 請求者および対象児童の属する世帯全員の住民票(請求日前1ヶ月以内発行のもので本籍等省略していないもの) ※マイナンバーによる情報連携で提出が省略できます。
- 申請者本人名義の口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 年金情報や障がい状況が確認できるもの(年金手帳、身体障害者手帳等)
- 申請者、対象児童および扶養義務者等の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
- 申請者の本人確認書類(個人番号カード、免許証等)
※その他、事情に応じて必要な書類があります
現況届
児童扶養手当の受給資格者(手当の支給が停止している方も含みます)は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。該当される方は8月初頃、通知を送りますので、必ず期限内に提出をお願いします。
現況届で受給資格や前年の所得の確認を行い、その年の11月分以降の手当の支給・不支給および額を決定します。現況届を提出しない場合、11月分以降の手当が停止となります。
必要な届出について
住所や氏名等、申請した事項に変更があった場合は変更届等の提出をお願いしておりますが、まずは健康子育て課までご連絡をお願いします。また、提出が遅れますと、変更内容によっては手当の返還が生じることがありますのでご注意ください。
その他
これまで、公的年金等を受給できる場合は児童扶養手当は受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
また、「児童扶養手当法」の一部を改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。詳しくはこちらをご覧ください