横瀬町では物価等の高騰による影響を受けている中小企業者に対し、予算の範囲内において、横瀬町物価高騰対策緊急支援金(以下「支援金」という。)を緊急に交付します。
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定義
この支援金においての「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する者又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第5号及び第6号に規定するものです。
資格要件
支援金の交付を受けることができるものは、次に掲げる要件を備えている必要があります。
(1) 法人にあっては町内に本店所在地を有する中小企業者であること、又は個人事業主にあっては町内に住所を有すること。
(2) 町税等に滞納がないこと。
(3) 事業を現に継続していること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び横瀬町暴力団排除条例(平成24年条例第12号)に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
受付期間
令和6年8月1日から令和6年12月25日まで
支援金の額
支援金の額は、以下のとおりとし、支援金の支給回数は、1対象法人、または個人事業主につき1回限りです。
区分 支援金の額
売上1,000万円未満 30,000円
売上1,000万円以上、5,000万円未満 50,000円
売上5,000万円以上 80,000円
交付申請
支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」)は、次に掲げる書類を町長に提出することが必要です。
(1) 横瀬町物価高騰対策緊急支援金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)(Word)
横瀬町物価高騰対策緊急支援金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)(PDF)
(2) 誓約書(様式第2号)(Word)
誓約書(様式第2号)(PDF)
(3) 直近の決算書又は確定申告書類の写し(売上が分かるもの)
(4) 登記事項証明書(法人のみ)
(5) 身分証明書の写し(個人事業主のみ)
(6) その他町長が必要と認める書類
※様式第1号及び様式第2号については必ず押印が必要となります。
交付決定
- 横瀬町物価高騰対策緊急支援金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知します。
交付決定の取消し等
支援金の交付決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、または支援金の全額もしくは一部を返還することとなります。