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横瀬町燃料代等高騰緊急支援金

更新日: ページ番号:054328

横瀬町では、新型コロナウイルス感染症の影響下において、原油価格等の高騰による影響を受けている中小企業者に対し、予算の範囲内において、横瀬町燃料代等高騰緊急支援金(以下「支援金」)を緊急に交付します。

このページの目次

    定義

    この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する者または中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第5号及び第6号に規定する者のことをさします。

    資格要件

    支援金の交付を受けることができる者は、次の要件を備えている必要があります。
    (1) 法人にあっては町内に本店所在地を有する中小企業者であること、または個人事業主にあっては町内に住所を有すること。
    (2) 町税等に滞納がないこと。
    (3) 事業を現に継続していること。
    (4) 横瀬町物価高騰対策介護事業所等緊急支援給付金支給事業の交付決定を受けていないこと。
    (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)および横瀬町暴力団排除条例(平成24年条例第12号)に規定する暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

    受付期間

    令和4年11月1日から令和5年2月28日まで

    支援金の額

    支援金の額は、以下のとおりとし、支援金の支給回数は、1対象法人、または個人事業主につき1回限りとします。

    区分 支援金の額

    旅客自動車運送事業または貨物自動車運送事業の許可を所有しているもの(以下運送事業者)  100,000円
    運送事業者以外の法人  50,000円
    運送事業者以外の個人事業主  30,000円

    交付申請

    支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」)は、次に掲げる書類を町長に提出する必要があります。
    (1) 横瀬町燃料代等高騰緊急支援金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)
    (2) 誓約書(様式第2号)
    (3) 直近の確定申告書類の写し
    (4) 登記事項証明書(法人のみ)
    (5) 身分証明書の写し(個人事業主のみ)
    (6) 運送業に関する許可証(運送事業者のみ)
    (7) その他町長が必要と認める書類

    交付決定

    • 横瀬町燃料代等高騰緊急支援金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知します。

    交付決定の取消し等

    支援金の交付決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、または支援金の全額もしくは一部を返還させることができる。