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セーフティネット保証4号認定について

更新日: ページ番号:004382

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。

第4号認定とは

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度で、町が事実関係を認定します。

第4号認定の基準(令和2年4月27日改正)

(イ) 申請者が、経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ) 経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

◎対象となる自然災害等の突発的事由については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

認定申請に必要な書類

認定申請書(様式第4-①)
・直近の決算書の写し
・登記簿謄本の写し
・認定基準(ロ)が確認できる書類(月次試算表、損益推移表、損益計算書、売上台帳等)

新型コロナウイルス感染症に対する運用緩和

新型コロナウイルス感染症に対する運用緩和として、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の中小企業者も認定の対象となります。
運用緩和を利用しての申請の際は、申請書類が必要となります。
※比較する期間により申請書類が異なりますので、ご注意ください。

比較期間

申請書類

最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

認定申請書(様式第4-②)
・登記簿謄本の写し
・認定申請書記載の数字が確認できる書類
 (月次試算表、損益推移表、損益計算書、売上台帳等)

令和元年12月比較

認定申請書(様式第4-③)
・登記簿謄本の写し
・認定申請書記載の数字が確認できる書類
 (月次試算表、損益推移表、損益計算書、売上台帳等)

令和元年10月から12月比較

認定申請書(様式第4-④)
・登記簿謄本の写し
・認定申請書記載の数字が確認できる書類
 (月次試算表、損益推移表、損益計算書、売上台帳等)

認定の手続き

・認定の対象となる中小企業者は、振興課の窓口に認定申請書(2部)及び添付書類(各1部)をご提出ください。
・振興課では、申請書及び添付書類を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を発行いたします。
・中小企業者は、認定書を持参のうえ、保証付融資をお申し込みください。
※注意:認定の有効期間は、認定書発行の日から起算して30日となります。

指定期間について(令和2年3月2日から令和5年6月30日まで)

 新型コロナウイルス感染症については、現在セーフティネット保証4号による支援措置として、全ての都道府県を指定地域として発動されており、指定期間は令和2年3月2日から令和5年6月30日までとなっています。
 ※指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。
 ※指定期間は、3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。