セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。
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第5号認定とは
国の指定する業種に属している中小企業を支援するためのもので、売上高が減少している企業、原油価格の上昇の転嫁が困難な企業等が対象となり、町が事実関係を認定します。
※指定業種については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
第5号認定の基準(令和5年3月24日改正)
(イ) | 指定業種に属する業種を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 |
(ロ) | 指定業種に属する業種を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。 |
◎以下の事業内容により申請様式が異なりますのでご注意ください。
① | 1つの指定業種に属する業種のみを行っている、または、兼業者であって、行っている業種が全て指定業種に属し、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。 |
② | 兼業者であって主たる業種が属する業種が指定業種に該当し、主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準の(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。 |
③ | 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っており、指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。 |
※兼業者とは、2以上の細分類に属する業種を行っている中小企業をいう
※主たる業種とは、最近1年間の売上高等が最も大きい業種
認定申請に必要な書類
各号ごとに必要な書類
5号 (イ) |
① |
・認定申請書(イ)-①(2部) |
② |
・認定申請書(イ)-②(2部) |
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③ |
・認定申請書(イ)-③(2部) |
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5号 (ロ) |
① |
・認定申請書(ロ)-①(2部)・売上高・原油等仕入価格等内訳 |
② |
・認定申請書(ロ)-②(2部)・売上高・原油等仕入価格等内訳 |
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③ |
・認定申請書(ロ)-③(2部)・売上高・原油等仕入価格等内訳 |
認定の手続き
・認定の対象となる中小企業者は、振興課の窓口に認定申請書(2部)及び添付書類(各1部)をご提出ください。
・振興課では、申請書及び添付書類を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を発行いたします。
・中小企業者は、認定書を持参のうえ、保証付融資をお申し込みください。
※注意:認定の有効期間は、認定書発行の日から起算して30日となります。