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伐採及び伐採後の造林の届出制度(伐採届)

更新日: ページ番号:000953

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    森林の立木を伐採するときには届出が必要です

    森林所有者などが森林(保安林等を除く。)の立木を伐採しようとするときは、あらかじめ、市町村長に「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)」を提出しなければなりません。

    この制度は、森林の伐採及び伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるように設けられています。

    届出対象者

    森林所有者、立木を買い受けた者など
    ※ 立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名でご提出ください。

    届出時期

    伐採を開始する日の90日から30日前までに、伐採する森林がある市町村長に届出書をご提出ください。

    届出書