横瀬町では、生育した森林による日照の阻害や倒木の危険性を除去し、町民の生活環境を改善するため、伐採を行う方に対し、補助金を交付します。
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申請について
補助金の交付を受けようとする場合は、伐採前に申請が必要です。
対象となる危険木
森林法第2条1項に規定する森林内にある樹高10m以上で、建造物や公道に被害を与えるおそれのある樹木
対象者
- 危険木が存ずる森林所有者又は危険木が存ずる森林所有者から伐採の承諾を得ている者
- 町税の滞納がない者(町外に居住している者は、居住地の市区町村の税を滞納していないこと)
補助金の額
区分 | 補助率 | 限度額 |
道路に隣接して存する森林 (道路の路肩から20m以内の危険木) | 補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額) | 30万円 |
住宅に隣接して存する森林 (住宅から20m以内の危険木) | 補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額) | 15万円 |