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屋外広告物の設置について

更新日: ページ番号:011451

屋外広告物の表示・掲出物件の設置にはルールがあります

屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」、「屋外で公衆に表示されるものであって」、「看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの」を言います。

屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。
許可に当たっては、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等が条例により定められています。

また、屋外広告物の表示・掲出物件の設置を禁止する「禁止地域」に指定されている地域や、広告物の表示等を禁止する「禁止物件」に指定されている物件があります。

※店舗、事業所等の建物及びその敷地に出す自家広告物等で、一定の基準を満たすものについては適用除外となり、これらの規制の全部または一部が緩和されます。

さらに、屋外広告物の所有者等には、落下事故等を防止するため定期的な点検を行うなどの安全管理義務があります。また、表示の必要がなくなった場合や許可期間が満了したときは、5日以内に除却しなければなりません。

これらの規定に違反した場合、広告物の表示者や管理者に除却等の是正が命じられる場合や、罰金刑に処せられることがあります。

横瀬町では、埼玉県屋外広告物条例に基づき、許可申請事務を行っています。

詳しくは、屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例について(埼玉県ホームページ)をご覧ください。

町内の代表的な禁止地域

・国道299号線のうち、飯能市内坂石橋から町内根古屋橋までの区間及び当該区間の路端から両側200メートル以内

・県道青梅秩父線の町内全区間及び当該区間の路端から両側200メートル以内

屋外広告物の点検義務(令和4年4月1日から施行)

看板(屋外広告物)のルールを定めた「埼玉県屋外広告物条例」及び「埼玉県屋外広告物条例施行規則」が改正され、屋外広告物の点検が義務となります。屋外広告物の所有者や屋外広告業者はご注意ください。

どう変わるの?屋外広告物の点検

屋外広告物は定期的に点検をしなければなりません(はり紙、広告幕、アドバルーン等を除く)。

更に

上端の高さが地上から4m超で、かつ許可が必要な屋外広告物は、有資格者による点検が義務となります。

上端の高さが地上から4m超で、かつ許可が不要な屋外広告物は、有資格者による点検が努力義務となります。

許可申請にあたっては、次の書類を添付する必要があります。

(1)屋外広告物等点検報告書(従来とは様式が異なります。)

(2)広告物又は掲出物件の全景及び点検の箇所の状態を確認できる写真(太線部が新たに必要です。)

(3)有資格者が点検を行う場合は、その資格を証する書面又はその写し

申請書ダウンロード