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屋外広告物の設置について

更新日: ページ番号:011451

屋外広告物の表示・掲出物件の設置にはルールがあります

このページの目次

    1.屋外広告物とは

    屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」、「屋外で公衆に表示されるものであって」、「看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの」を言います。

    屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。
    許可に当たっては、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等が条例により定められています。

    また、屋外広告物の表示・掲出物件の設置を禁止する「禁止地域」に指定されている地域や、広告物の表示等を禁止する「禁止物件」に指定されている物件があります。

    ※店舗、事業所等の建物及びその敷地に出す自家広告物等で、一定の基準を満たすものについては適用除外となり、これらの規制の全部または一部が緩和されます。

    さらに、屋外広告物の所有者等には、落下事故等を防止するため定期的な点検を行うなどの安全管理義務があります。また、表示の必要がなくなった場合や許可期間が満了したときは、5日以内に除却しなければなりません。

    これらの規定に違反した場合、広告物の表示者や管理者に除却等の是正が命じられる場合や、罰金刑に処せられることがあります。

    横瀬町では、埼玉県屋外広告物条例に基づき、許可申請事務を行っています。

    詳しくは、屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例について(埼玉県ホームページ)をご覧ください。

    2.屋外広告物の許可申請等の手続きについて

    埼玉県屋外広告物条例の基準に基づき、屋外広告物を掲出するために許可が必要な場合は許可申請等の手続きを行ってください。

    申請内容により提出物が変わります。下記申請内容の項目ごとに記載された書類が必要になりますので、ご確認の上、提出をお願いします。
    また、申請書はページ下部からダウンロードできます。

    広告物の基準等は、埼玉県屋外広告物条例のしおり(埼玉県ホームページ)をご覧ください。

    2-1 新規許可申請

    屋外広告物を新たに掲出する場合は、事前に許可を受ける必要があります。
    屋外広告物を掲出することのできない禁止地域もありますので、掲出予定場所が禁止地域にあたらないか事前にお問合せください。

    【提出書類】

    1. 【様式第1号】 屋外広告物等許可申請書
    2. 掲出場所及び周囲の状況の図面または写真(掲出場所のわかる案内図・配置図等)
    3. 広告物の仕様書および設計図(デザイン、色、縦横の長さ、面数、地上から上端までの高さ等がわかるもの)
    4. 所有者等の借用承諾書等(他人の土地・建物等を借用して広告物を掲出する場合)
    5. 管理者の資格を証する書面(広告物の上端の高さが地上から4mを超える場合)

    2-2 許可期間更新申請

    屋外広告物の許可期間は基本的に3年間となり、許可期間が満了する前に許可期間の更新をする必要があります。

    【提出書類】

    1. 【様式第2号】 屋外広告物等許可期間更新申請書
    2. 【様式第1号の2】 屋外広告物等点検報告書(上端の高さが地上から4mを超える屋外広告物については専門知識を有する管理者に点検をお願いしてください)
    3. 広告物の写真または図面(写真はカラー印刷したもの)
      ・広告物ごとに全景及び周囲の状況がわかる写真又は図面
      ・広告物ごとに点検結果が確認できる写真
    4. 点検資格者の資格を証する書面(広告物の上端の高さが地上から4mを超える場合)
    5. 所有者等の借用承諾書等(他人の土地・建物等を借用して広告物を掲出する場合)

    2-3 変更・改造許可申請

    すでに許可を受けている広告物の表示内容、デザイン等や広告物を掲出する物件自体の規模等を変更する場合は、事前に変更・改造の許可を受ける必要があります。

    【提出書類】

    1. 【様式第3号】 屋外広告物等変更・改造許可申請書
    2. 広告物の仕様書および設計図(デザイン、色、縦横の長さ、面数、地上から上端までの高さ等がわかるもの)
    3. 【様式第1号の2】 屋外広告物等点検報告書(上端の高さが地上から4mを超える屋外広告物については専門知識を有する管理者に点検をお願いしてください)
    4. 広告物の写真または図面(写真はカラー印刷したもの)
      ・広告物ごとに全景及び周囲の状況がわかる写真または図面
      ・広告物ごとに点検結果が確認できる写真
    5. 点検資格者の資格を証する書面(広告物の上端の高さが地上から4mを超える場合)

    2-4 除却届・滅失届

    除却届:屋外広告物の許可を受けた物件について、自らの意思で除却した場合

    【提出書類】

    • 【様式第6号】 除却届

    滅失届:屋外広告物の許可を受けた物件について、風雨・盗難等により自らの意思によらず滅失した場合

    【提出書類】

    • 【様式第11号】 屋外広告物等滅失届

    2-5 管理者設置・廃止届

    屋外広告物の許可を受けた物件について、新たに管理者を設置した場合または「上端の高さが4m以下の広告物」について管理者を置いていた場合に、その管理者を廃止した場合に届出が必要になります。

    【提出書類】

    1. 【様式第8号】 屋外広告物等管理者設置・廃止届
    2. 管理者の資格を証する書面(広告物の上端の高さが地上から4mを超える場合)

    2-6 表示・設置者(管理者)変更届

    屋外広告物の許可を受けた物件の申請者(表示・設置者)や管理者が変更になった場合に届出が必要になります。

    【提出書類】

    1. 【様式第9号】 屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届
    2. 管理者の資格を証する書面(広告物の上端の高さが地上から4mを超える場合)

    2-7 表示・設置者(管理者)氏名等変更届

    屋外広告物の許可を受けた物件の表示・設置者又は、管理者の住所・名称等の変更になった場合に届出が必要になります。

    【提出書類】

    • 【様式第10号】 表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届

    3.町内の代表的な禁止地域

    ・国道299号線のうち、飯能市内坂石橋から町内根古屋橋までの区間及び当該区間の路端から両側200メートル以内

    ・県道青梅秩父線の町内全区間及び当該区間の路端から両側200メートル以内

    4.屋外広告物の点検義務(令和4年4月1日から施行)

    看板(屋外広告物)のルールを定めた「埼玉県屋外広告物条例」及び「埼玉県屋外広告物条例施行規則」が改正され、屋外広告物の点検が義務となります。屋外広告物の所有者や屋外広告業者はご注意ください。

    どう変わるの?屋外広告物の点検

    屋外広告物は定期的に点検をしなければなりません(はり紙、広告幕、アドバルーン等を除く)。

    更に

    上端の高さが地上から4m超で、かつ許可が必要な屋外広告物は、有資格者による点検が義務となります。

    上端の高さが地上から4m超で、かつ許可が不要な屋外広告物は、有資格者による点検が努力義務となります。

    許可申請にあたっては、次の書類を添付する必要があります。

    (1)屋外広告物等点検報告書(従来とは様式が異なります。)

    (2)広告物又は掲出物件の全景及び点検の箇所の状態を確認できる写真(太線部が新たに必要です。)

    (3)有資格者が点検を行う場合は、その資格を証する書面又はその写し

    申請書ダウンロード