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横瀬町消防団協力事業所表示制度

更新日: ページ番号:001246

地域防災の中核的存在である消防団は、団員数が年々減少し、全国的に約200万人いた消防団員も今では約85万人となっており、このままでは、地域の防災体制に支障を来すことになると憂慮されています。

また、社会経済の進展に伴い、産業構造や就業構造が大きく変化し、全消防団の約7割が被雇用者となっています。

このような状況の中で消防団の活性化を図るためには、被雇用者が入団しやすく、かつ消防団員として活動しやすい環境の整備が求められ、事業所の消防団活動に対する一層の理解と協力が必要となっています。

そこで「消防団協力事業所表示制度」により、勤務時間中の消防団活動への便宜や従業員の入団促進など、事業所としての消防団への協力が社会貢献として広く認められ、事業所の信頼性が向上するとともに、事業所の協力により地域防災体制の一層の充実が図られます。

このページの目次

    1.制度の概要 

    (1) 事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められると同時に、事業所の協力を通じて、地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度で、認定された事業所には「消防団協力事業所表示証」を交付します。 

    (2) 「消防団協力事業所」として認められた事業所は、取得した表示証を社屋に提示でき、表示証のマークを自社ホームページなどで広く公表することができるため、社会貢献企業として信頼性の向上につながります。 

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    2.消防団協力事業所の認定基準(表示証交付基準)

    消防関係法令に重大な違反がなく、次のいずれかに該当している場合に認定されます。 

    (1) 従業員が消防団に2名以上入団していること 

    (2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮していること 

    (3) 災害時に事業所の資器材等を積極的に消防団活動に提供するなどの協力をしていること(従業員に消防団員がいなくても構いません。) 

    (4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良であると認められること 

    3.表示制度のイメージ

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    4.申請方法

    横瀬町消防団協力事業所表示制度実施要綱様式第1号(横瀬町消防団協力事業所表示申請書) に必要事項を記載し、以下の書類を添付したものを町長へ提出してください。 

    (1) 会社案内・パンフレット等事業所の業務内容が分かる書類 

    (2) 消防団への協力内容が具体的に分かる書類 

    (3) その他審査に必要な書類 

     (実施要綱はこちらから