令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げが行われました。
この改正は、令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間の収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から適用されます。
このページの目次
1 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障控除額が最大9万円引き上げられます。
○対象者
給与収入金額が220万円以下の方
(給与収入金額が220万円を超える区分の方について改正はありません。)
| 給与収入 | 改正前 | 改正後 | 引上げ額 |
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 | 9万円 |
| 190万円超220万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 74万円 | 9万円~0円 |
| 220万円超360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 改正なし | ー |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | 改正なし | ー |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | 改正なし | ー |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 改正なし | ー |
※給与等の収入金額が660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、
上記表に関わらず所得税法別表第5により求めた額となります。
2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
各種扶養控除等に係る所得要件額が、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、4万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 62万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円 | 62万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円 | 62万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円 | 89万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 69万円 |