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令和8年度から適用される主な税制改正について

更新日: ページ番号:061716

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

この改正は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間の収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

このページの目次

    1 給与所得控除の見直し

    給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

    ○対象者
     給与収入金額が190万円以下の方
     (給与収入金額が190万円を超える区分の方について改正はありません)

    給与収入改正前改正後引上げ額
    162万5千円以下55万円65万円10万円
    162万5千円超180万円以下給与等の収入金額×40%-10万円65万円10万円~3万円
    180万円超190万円以下給与等の収入金額×30%+8万円65万円3万円~0円
    190万円超360万円以下給与等の収入金額×30%+8万円改正なし   ー
    360万円超660万円以下給与等の収入金額×20%+44万円改正なし   ー
    660万円超850万円以下給与等の収入金額×10%+110万円改正なし   ー
    850万円超195万円(上限)改正なし   ー

    ※給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、
     上記表に関わらず所得税法別表第5により求めた額となります。

    2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

    各種扶養控除等に係る所得要件額が、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、10万円引き上げられます。

    所得要件改正前改正後
    同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額48万円58万円
    ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等48万円58万円
    勤労学生の合計所得金額75万円85万円
    家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額55万円65万円

    3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

    従来から 、納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から住民税は45万円(所得税は63万円) を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が、当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みが新たに設けられます。

    対象者
     以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
     ・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
     ・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
     ・控除対象扶養親族に該当しない

    特定親族の合計所得金額特定親族特別控除額
    58万円超 85万円以下45万円
    85万円超 90万円以下45万円
    90万円超 95万円以下45万円
    95万円超100万円以下41万円
    100万円超105万円以下31万円
    105万円超110万円以下21万円
    110万円超115万円以下11万円
    115万円超120万円以下 6万円
    120万円超123万円以下 3万円